人生をHAPPYにプロデュース!あなただけのマネープランを届ける、ファイナンシャルアドバイザーの戸松優子です。
私は今年48歳になります♪
数年前から、民間の介護保険が、とても気になるようになりました。
そして、気にしているのは、私の両親の介護ではなく、自分自身の介護についてなのです。
まだ早いのでは?と思う方もいれば、遅いと思う方もいると思います。
私の場合、ふと、私が介護状態になったとしたら、娘は面倒を見てくれるのかなと考えてしまうこともあります。
そもそも、要介護(要支援)認定を受けている方は、どれくらいいると思いますか?
2017年5月末時点で、要介護(要支援)認定者は634.3万人で、そのうち男性が197.5万人、女性が436.7万人。
女性の比率が多いですよね。
そして、65歳以上の全体(第一号被保険者)の人数に対する、65歳以上の認定者数の割合は約18.0%。
つまり、65歳以上の方の約5.4人に1人は、要介護(要支援)の認定を受けていることになります。
今日は、介護にかかる費用と期間、そして介護保険の選び方について、考えてみましょう♪
1. 公的介護保険制度とは
公的介護保険制度は、2000年に始まりました。
私たちは、40歳になると、介護保険料を納めるようになります。
その代わりに、自分自身が介護を必要とした状態になった場合に、所定の介護サービスを受けることができます。
介護サービスを受けるには、「要介護状態」と、認定される必要があります。
この要介護の認定は、介護の度合いに応じて、7段階に区分されています。
それぞれの違いを、以下の表で見てみましょう。
要介護度 | 身体の状態の目安 | |
---|---|---|
要支援 | 1 |
要介護とは認められないが、社会的支援を必要とする状態のこと ・食事や排泄などは、ほぼ一人でできるが、立ち上がりや片足立ちなどの動作に、何かしらの支えを必要とすることがある ・入浴や掃除など、日常生活の一部に、見守りや手助けが必要な場合がある |
2
|
生活の一部で部分的に介護を必要とする状態のこと(要支援2と要介護1は共通内容) ・食事や排泄などはほぼ一人でできるが、たまに介助が必要なことがある ・立ち上がりや歩く際に、不安定さがみられる場合が多い ・問題行動や理解の低下が、みられることがある ※この状態に当てはまるうち、適切な介護予防サービスの利用によって、状態の維持や、改善が見込まれる方は、要支援2と認定される |
|
要介護 |
1
|
|
2 |
軽度の介護を必要とする状態のこと ・食事や排泄に、何らかの介助を必要とすることがある ・立ち上がりや片足立ち、歩行に何らかの支えが必要 ・衣服の着脱は何とかできる ・物忘れや直前の行動の理解の一部に、低下がみられる場合がある |
|
3 |
中等度の介護を必要とする状態のこと ・食事や排泄に一部介助が必要 ・立ち上がりや片足での立位保持などが、一人でできない ・入浴や衣服の着脱などに、全面的な介助が必要 ・いくつか問題行動や理解の低下がみられることがある |
|
4 |
重度の介護を必要とする状態のこと ・食事にたまに介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には、全面的な介助が必要 ・立ち上がりや両足での立位保持が、自分ではほぼできない ・多くの問題行動や全般的な理解の低下が、みられることがある |
|
5 |
最重度の介護を必要とする状態のこと ・食事や排泄が一人でできないなど、日常生活を遂行する能力は、著しく低下している ・歩行や両足での立位保持は、ほぼできない ・意思の伝達が、ほぼできないことが多い |
詳しくは、公益財団法人・生命保険文化センター「公的介護保険で受けられるサービスの内容は?」をご参照ください。
介護の度合いに応じて、介護サービスを受けることができますが、原則、かかった費用の1割または2割、3割を、自己負担することになります。
2. 介護にかかる自己負担の費用と期間
1) 介護費用
当然ですが費用は、在宅なのか、施設を利用するか、またどの程度の介護なのかによって変わってきます。
要介護3の在宅介護のケースで、月に約47,000円自己負担している、といった調査結果が出ています。
※ケアプランによって変わりますので、あくまで参考値としてご理解ください。
このケースの詳細は、公益財団法人・生命保険文化センター「実際にかかる介護費用はどれくらい?」をご参照ください。
結構、介護の費用ってかかりますよね。
そして、老後は年金収入のみで、仮に施設に入るとした場合、年金だけで足りるのか不安になる人もいるのではないでしょうか。
では、不足する費用を何で補うか
貯金や資産運用で補える見込みがあればよいのですが、長い介護状態が続いてしまったとしたら、お金が足りなくなってしまわないか気になりますよね。
介護の場合、いつまで続くかわからないからこそ、より不安が募りますよね。
では、介護はどれくらいの期間行われているのか見てみましょう。
2) 介護期間
6カ月未満 | 6カ月~1年未満 | 1~2年未満 | 2~3年未満 | 3~4年未満 | 4~10年未満 | 10年以上 | 不明 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4% | 7.4% | 12.6% | 14.5% | 14.5% | 28.3% | 14.5% | 1.7% | 54.5ヵ月 (4年7ヵ月) |
(生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」/平成30年度より)
上記の表のとおり、過去3年間に介護経験がある方に、どのくらいの期間、介護を行ったのかを調査したところ、介護期間の平均は54.5ヶ月(4年7ヵ月)とのことでした。
4年以上介護した割合も、4割を超えています。
思ったよりも長いと感じられた方も、意外と短いと感じた方もそれぞれいると思います。
実は、この調査、現在介護を行っている人は、介護を始めてからの経過期間で回答しているので、まだ介護中ということになります。
つまり、介護期間の平均はもっと長いということになります。
介護は、「介護をされる側」 も 、「介護をする側」も、同様に不安を抱えています。
不安の多くは、経済的負担と精神的負担の2つです。
だからこそ、自分を守るためにも、家族を守るためにも、少なくとも経済的負担をかけなくて済むよう、民間の介護保険で準備しておくと、良いのではないでしょうか。
3. 民間の介護保険の選び方
民間介護保険とは、公的介護保険を補完する役割を担っており、所定の要介護状態となった場合に給付金が受けられる商品です。
いつまで続くかわからないからこそ、保障期間は終身がお勧めです。
仮に5年介護状態が続いても、10年続いても、保険会社から介護状態と認定されていれば、介護年金が出続けます。
そんな終身介護保険なら、長期化したとしても、安心ですよね!
「貯蓄型」と「掛け捨て型」、どちらがおすすめ?
貯蓄型とは、介護保険に、死亡保険が年金保険としてセットされている保険です。
要介護状態になった場合の介護保障以外にも、高度障害状態や亡くなった場合の死亡保険金等、解約時に受け取れる解約返戻金、年金等が受け取れます。
要介護状態にならなくても、遺族の生活費や老後資金として充当できる点がメリットです。
掛け捨て型とは、介護の保障を中心にした保険です。
解約返戻金や満期保険金などを抑えた、あるいはなくすことで、貯蓄型よりも保険料が割安であることがメリットです。
保障を重視して、掛け捨ての介護保険で準備するのもいいかもしれません。
掛け捨ては、少し抵抗があると思っている方には、貯蓄型の終身介護保険が、お勧めです。
「保険=掛け捨て」、ではありません!
介護になったら、介護年金が終身で受け取れて、健康で介護の心配は必要ないなと思ったときに、保険を解約すればタイミングによっては、支払ったお金が戻ってきます!
どちらにしても、自分に合わせて商品を選ぶことが大切です。
4. 保険の見直しのタイミング
私自身、30歳の頃は、介護保険にまったくと言っていいほど、興味がありませんでした、、、
まだ私には必要ないだろうと思っていました。
ところが、40歳を過ぎ、娘が成人を迎え、独立し、環境が変わった今、将来の自分を守るためには必要な保障なのではないか、と感じています。
誰しも、自分を取り巻く環境は、少しずつ変わっていきます。
環境の変化によって、自分の考え方や気持ちも少しずつ変わってきます。
そんなときこそ、保険を見直すチャンスです。
保険や介護のことはもちろんのこと、広く老後のことや資産形成など備えのこと、いつでも気軽に、私たちファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。
そもそも、ライフプランを1から作っておきたい、ということでももちろん構いません。
あなたに合った介護プラン・老後プラン・資産運用プラン・保険のプラン、気になっていること、それぞれ一緒に考えます♪
一緒に未来に備えましょう!