婚姻20年以上で活用できる贈与税の配偶者控除で賢く相続対策

一般的な贈与税の計算方法である「暦年贈与」では「年間110万円までは税金がかからない」というものです。この暦年贈与は、時間をかけてコツコツと行う相続税対策に向いています。

それに対して、大きな金額の非課税枠が設けられている制度もいくつか存在します。

例えば、「贈与税の配偶者控除」です。

この制度は、夫婦の片方が亡くなってしまった場合に生存している配偶者の老後の生活安定に配慮する趣旨で創設された、「おしどり贈与」と呼ばれることもある制度です。

この特例は「婚姻期間が20年以上継続」している場合に、「一生に一回」だけ利用できる制度で、居住用不動産やその取得資金の贈与について「2,000万円」という大きな非課税枠が設けられている点が特徴的です。

しかし、この特例はなにも考えずに使えばいいというものではありません。

注意点を押さえて実行しなければ、逆に不利となってしまう可能性があります。

この記事では、贈与税の配偶者控除の内容、適用する際の注意点などを確認していきます。

1. 贈与税の配偶者控除とは?

贈与税の配偶者控除は、一言でいえば、「20年以上連れ添った配偶者に対して、居住用不動産やその取得資金を資金を贈与する場合には、2,000万円までは課税されない」という制度です。

まずは、贈与税の配偶者控除の制度の適用要件をかみ砕いてご説明していきます。


1)非課税限度額

贈与税の配偶者控除の非課税限度額は2,000万円です。

贈与税の配偶者控除は、暦年贈与と併用することができますので、贈与税の配偶者控除を適用した年には、暦年贈与の非課税枠110万円と合わせて2,110万円までは非課税で贈与することができます。


2)適用要件

贈与税の配偶者控除の適用要件は以下の3点です。

① 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

婚姻とは、法律婚に限られ、事実婚は対象になりません。

また、20年間の数え方については、1年未満切り捨てとなります。

つまり、満20年以上の婚姻期間があることが要件となります。

 

② 配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

贈与する財産は、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭に限られます。

「居住用不動産」と「居住用不動産を取得するための金銭」のどちらを贈与するのが有利かについては、後ほど触れたいと思います。

 

③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

贈与された居住用不動産、または、贈与された資金により取得した居住用不動産に翌年3月15日までに実際に居住し、その後も継続して居住することが要件です。

つまり、自分が住まない不動産である「投資用不動産」は対象になりません。また、一時的に居住して、その後、投資用に転用する場合等も要件を満たさないこととなります。


3)手続方法

贈与税の配偶者控除を適用するためには、贈与税の確定申告書に下記の書類を添付することが必要とされます。

① 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

② 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

③ 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

 

贈与税の配偶者控除の制度について確認してきました。

婚姻期間が20年超であることという要件をクリアすれば、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与について2,000万円という大きな非課税限度額があるということが分かりました。

次に、贈与税の配偶者控除のメリットを確認していきましょう。


2. 贈与税の配偶者控除のメリット

電卓で家計を計算

ここでは、配偶者への贈与はどのようなシーンで使うとメリットがあるのかを確認していきましょう。

 

1)マイホーム譲渡の特別控除が最大6,000万円に

近い将来に自宅を売却する予定があり、地価の上昇などで譲渡所得(売却による利益)が大きく出てしまう可能性がある場合には、事前に「贈与税の配偶者控除」をうまく使うことで譲渡所得に係る税額を大きく減少させることができます。

通常、マイホームの譲渡所得については、一定の要件を満たすことで「居住用財産を譲渡した際の3,000万円の特別控除」という特例を適用して、譲渡所得から3,000万円を控除することが可能です。

この「居住用財産を譲渡した際の3,000万円の特別控除」は、単独所有では控除枠が「3,000万円」ですが、譲渡する居住用財産が配偶者との共有であれば「3,000万円 × 2 = 6,000万円」まで控除をすることができます。

つまり、マイホーム売却の事前準備として、「贈与税の配偶者控除」を適用した贈与により無税で配偶者との共有にしておくことで、控除枠を2倍に拡大することが可能となります。

国税庁のタックスアンサーを一部抜粋して、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の制度の内容を確認してみます。

制度の概要

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

特例を受けるための適用要件

自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

出典:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」より抜粋し、筆者が一部強調

マイホームの売却により所得が発生することが想定される場合には、贈与税の配偶者控除を活用して「居住用財産を譲渡した際の3,000万円の特別控除」の枠を拡大することを検討してみましょう。


2)配偶者にもともと資産が少ない場合には相続対策になる

配偶者に所有資産が少ない場合、資産を分散することで相続対策にもなります。

具体的に次のケースを元に、相続税の違いを見てみます。

具体的なケース

家族構成:夫婦(本人と配偶者)、子供2人

保有資産:本人1億円、配偶者なし

【前提】

  1. 本人 → 配偶者の順番で相続が発生。
  2. 相続は法定相続の割合で行うものとし、配偶者の税額軽減を法定相続分まで活用する。
  3. 贈与財産の評価額は一定とする。

結論から言うと、上記の例では資産の分散を行った場合、相続税を40万円抑えることができます。

① 相続対策を何もしなかった場合

相続対策を何もしなかった場合、相続税額は合計395万円になります。

  相続財産 相続税額 備考
一次相続(本人の相続) 1億円 315万円  
二次相続(配偶者の相続) 5,000万円 80万円 本人から受け取った法定相続1/2の5,000万円を相続
合計   395万円  

 

② 生前に本人から配偶者に2,000万円を贈与した場合

次に、贈与税の配偶者控除を適用し、本人から配偶者に2,000万円を生前贈与した場合を考えてみます。

  相続財産 相続税額 備考
一次相続(本人の相続) 8,000万円 175万円 2,000万円の生前贈与を差し引いた8,000万円を相続
二次相続(配偶者の相続) 6,000万円 180万円 本人から受け取った法定相続1/2の4,000万円+生前贈与2,000万円を相続
合計   355万円  

 

このように、贈与税の配偶者控除を活用して資産を分散することで、相続税を節減することができます。

また、この例では単純化のために法定相続分での相続としていますが、実際には二次相続を踏まえて財産分割をすることになります。

二次相続を踏まえた相続税対策の考え方については、別の記事でご紹介したいと思います。

 

なお、相続の順番が逆になってしまうと、逆の効果が発生する可能性があります。

贈与を受けた配偶者が、贈与者より先に亡くなってしまうと、逆に相続税が増えてしまうことがあるため、その点には注意が必要です。


3)相続の3年内贈与の加算対象外となる

通常、相続などで財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があった場合には、その贈与された財産を相続財産に加算する必要があります。

しかし、贈与税の配偶者控除に相当する部分は、相続開始前3年以内の加算対象外となります。

 

ここでは、贈与税の配偶者控除のメリットとして居住用不動産の譲渡についての所得税対策になることや、二次相続の対策を踏まえた相続税対策に活用できることを確認しました。

次に、贈与税の配偶者控除を適用する際に注意すべきことを確認していきます。


3. 贈与税の配偶者控除の注意点

ここでは、贈与税の配偶者控除を実行する際に検討すべき点についてご紹介したいと思います。

1)居住用不動産と金銭の贈与とはどちらが良いか

贈与税の配偶者控除は、2,000万円を上限に「居住用不動産」と「居住用不動産を取得するための金銭」を贈与することができます。

それでは、「居住用不動産」と「居住用不動産を取得するための金銭」のどちらを贈与するのが有利でとなるのでしょうか。

答えは、”多い金額を動かす”という観点でいえば「居住用不動産の贈与」です。

なぜなら、土地・建物の贈与時の評価額は時価の約80%となるためです。

つまり、金銭で2,000万円贈与した後に、その金銭により居住用不動産を2,000万円で取得したとき、その居住用不動産を相続の際の評価方法でみた場合には約1,600万円程度となってしまいます。

それに対して、居住用不動産を2,000万円贈与した場合は、相続の際にも2,000万円で評価されます(その他の特例は全て無視しています)。

このように、相続の際の評価方法でみた場合、居住用不動産の贈与が、金銭贈与の1.25倍の財産を贈与することができるため、有利になるケースが多いと考えられます。

ただし、次の不動産を移転した際の不動産取得税や、登録免許税についても併せて検討することが必要です。

 

2)不動産取得税や登録免許税を含めて検討が必要

不動産を贈与した場合、不動産取得税や登録免許税が課税されます。

不動産取得税は一般的には価額の1.5~3.0%、登録免許税は価額の2.0%となります。

これらのコストも含めてシミュレーションを行うことが重要です。

 


まとめ

この記事では、贈与税の配偶者控除を見てきました。

婚姻期間が20年以上継続している場合に、一生に一回だけ居住用不動産やその取得資金の贈与について、2,000万円という大きな非課税枠を利用できるという制度でした。

しかしながら、何を狙いとして何を贈与するか・・・という点については慎重に検討することが必要です。

今回は、贈与税の配偶者控除を見てきましたが、他にも様々な贈与の特例があり、毎年の税制改正で新設・廃止されるものも多くあります。

そのため、今後のライフプランや将来の相続の全体像を見据えて、シミュレーションを定期的に行うことをおすすめします。

相続に関してお困りの場合は、相続・贈与に詳しいIFAや税理士等の専門家にご相談ください。


 

 

※本ページに記載されている内容は2021年3月23日時点のものです
※記載内容に誤りがある場合、ご意見がある方はこちらからお問い合わせください

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