自分が亡くなった後に、遺産を誰にどれだけ渡すかは、遺言で指定することができます。
例えば、「全額を指定の公益団体に寄付する」といった遺言も、要件を満たしていれば有効です。
しかし、そのように遺言によって財産を自由に分け与えることを制限なしに認めてしまった場合、配偶者や子供がその後の生活に困ってしまう可能性があります。
そのような状況になることを防ぐために、配偶者や子供などが一定の財産を相続することができるように法律で保護されています。
それが遺留分です。
この記事では、遺留分の考え方といくら相続できるのかについて見ていきます。
1. 遺留分の権利者と割合
遺留分は、亡くなった人の配偶者や子供などの生活を保障するために、最低限の遺産を確保する制度です。
まずは、誰に受け取る権利があり、どの程度受け取ることができるかを見てみましょう。
1)遺留分の権利者
遺留分として、遺産を受け取る権利を持っているのは、次の人たちです。
- 亡くなった人の配偶者
- 亡くなった人の子供
- 亡くなった人の両親や祖父母(直系尊属)
遺留分を受け取る権利がある人は、法定相続人と似ていますが少し違いがあります。
法定相続人とは法律で定められている遺産を受け取る権利を持つ人ですが、そこには兄弟姉妹も含まれています。
しかし、遺留分では兄弟姉妹は権利者として認められていません。
民法が定める相続人については、こちらの記事で詳しく解説しています。
2)遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人に亡くなった人の配偶者や子供が含まれるかどうかによって変わってきます。
- 直系尊属のみが相続人である場合:遺留分算定の基礎となる財産の価額の1/3
- それ以外の場合:遺留分算定の基礎となる財産の価額の1/2
民法「第千四十二条(遺留分の帰属及びその割合)」より抜粋、一部筆者加筆・修正
直系尊属とは、父母・祖父母など直接つながる、亡くなった本人より前の世代の人のことです。
そのため、大まかに言うと、亡くなった人の配偶者や子供が相続人としている場合には、財産の半分を受け取ることができます。
そして、相続人が父母・祖父母のみの場合には、1/3を受け取ることができます。
この1/2や1/3という割合は、相続人全員で受け取ることのできる財産です。
相続人が複数いる場合には、この財産を法定相続分の割合によって分け合うことになります。
2. 相続人の構成による遺留分割合
相続は、その家族構成によって変わってくるため、すべてのパターンを網羅することは難しいですが、よくある次の4つのパターンを見てみたいと思います。
- 配偶者と子供
- 配偶者と両親
- 両親のみ
- 配偶者と兄弟姉妹
それぞれのパターンについて、誰が遺留分の権利者となり、実際に受け取ることのできる割合がどのようになるかを確認していきましょう。
① 配偶者と子供
最初に配偶者と子供がいるパターンを見てみます。
亡くなった人の配偶者と子供が相続人になる場合、まず全体の遺留分は1/2になります。
この財産の半分を法律で決められた相続の割合で分けます。
仮に子供が2人(長男と次男)いた場合の割合は、次のようになります。
※性別による違いはありませんので、長女や次女の場合も同じです
- 配偶者が1/2
- 残りの1/2を子供2名で均等に分割
まとめると、最終的に受けることのできる財産の割合はこのようになります。
相続人 | 遺留分の割合 | 計算方法 |
配偶者 | 1/4 | 全体の遺留分1/2 × 法定相続分1/2 |
長男 | 1/8 | 全体の遺留分1/2 × 法定相続分1/4 |
次男 | 1/8 | 全体の遺留分1/2 × 法定相続分1/4 |
② 配偶者と両親
次に子供がいないケースです。
亡くなった人の配偶者と父母が相続人となる場合、全体の遺留分は1/2です。
父母は直系尊属ですが、遺留分が1/3となるのは相続人が直系尊属のみの場合であるため、配偶者が含まれる場合は1/2になります。
この場合、
両親ともに生きている場合の割合は、次のようになります。
- 配偶者が2/3
- 残りの1/3を両親2人で均等に分割
その結果、受け取ることができる遺留分は次の割合になります。
相続人 | 遺留分の割合 | 計算方法 |
配偶者 | 1/3 | 全体の遺留分1/2 × 法定相続分2/3 |
父 | 1/12 | 全体の遺留分1/2 × 法定相続分1/6 |
母 | 1/12 | 全体の遺留分1/2 × 法定相続分1/6 |
③ 両親のみ
次に、配偶者も子供がいない、両親のみのケースを見てみます。
このケースは、まさに直系尊属のみが相続人になる状態にあたり、遺留分は1/3になります。
そして、配偶者がいないため、父と母で半分ずつを相続します。
その結果、受け取ることのできる割合は次のようになります。
相続人 | 遺留分の割合 | 計算方法 |
父 | 1/6 | 全体の遺留分1/3 × 法定相続分1/2 |
母 | 1/6 | 全体の遺留分1/3 × 法定相続分1/2 |
④ 配偶者と兄弟姉妹
最後に、子供や両親がいないケースを見てみます。
配偶者がいるため、まず遺留分は1/2になります。
前の章で触れた通り、兄弟姉妹は法律で定められた相続人の権利はありますが、遺留分の権利は持っていません。
そのため、仮に亡くなった人に兄と妹がいた場合には以下の遺留分の割合になります。
相続人 | 遺留分の割合 | 計算方法 |
配偶者 | 1/2 | 全体の遺留分1/2のすべて |
兄 | なし | 遺留分の権利がない |
妹 | なし | 遺留分の権利がない |
ここまで、遺留分の対象者と割合を見てきました。
誰がどの程度を受け取る権利があるのか、イメージは掴めたでしょうか?
実際の遺留分の割合は、家族構成などによって異なってくるため、実際の割合を知りたい場合は、相続に対応したIFAや税理士などにご相談してみてください。
次に遺留分の対象となる財産について、見てみましょう。
3. 遺留分を計算するベースの財産
遺留分を計算する際にベースとなる財産は、民法で定められています。
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
民法「第千四十三条(遺留分を算定するための財産の価額)」より抜粋、一部筆者強調表示
言葉では少し理解しづらいと思いますので、計算式で表してみます。
遺留分を計算する際にベースとなる財産
= 相続する財産 + 贈与済みの財産 - 債務の全額
ポイントは、すでに贈与している財産が加算されている点です。
これは、亡くなった人が死の直前に、持っている財産のすべて、またはその一部を特定の人に贈与している場合に、遺族の生活を保護するという目的を果たすことができなくなってしまうためです。
この加算する財産は原則、相続を開始する前、つまり亡くなる1年以内に相続されたものが対象となります。
しかし、以下のようなケースは生前に贈与とした財産としてみなされるため、注意が必要です。
① 遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた生前贈与
亡くなる人と贈与を受ける人の両者が、遺留分を受け取る権利のある人に損害を加えることを知りながら行った贈与は、相続開始の1年より前のものであっても、贈与した財産に含まれます。
制度の目的が、遺族の生活保護であることを考えると、このことは当然のことだと言えます。
② 相続人に対する生前贈与(特別受益)
相続人に対する生前贈与は、相続開始の10年以内に行ったものに限り、贈与した財産に含まれます。
また、期間についても①と同様に、意図的な損害がある場合には、10年より前に行われた贈与についても、贈与した財産に含まれます。
③ 不当な価格で行われた売却など
①②と同様に、不当な価格で行割れた売却などの有償行為も贈与とみなされます。
例えば、現在の価格が1億円のマンションを100万円で譲渡した場合には、差額の9,900万円が贈与した財産に含まれます。
いずれのケースも、相続を受け取る権利がある人を保護し、不当な贈与を防ぐことが目的であることが分かります。
4. 遺留分に侵害がある場合の手続き
最後に、手続きについて確認してみます。
本来受け取ることのできる遺留分の割合が、侵害される遺産分割が行われた場合、遺留分を受け取る権利のある人は、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
この権利を行使した場合、本来受け取ることのできる金額である遺留分侵害額に相当する金銭を受け取ることのできる金銭債権を取得することになります。
従来は、遺留分減殺請求という名称でしたが、2018年の相続法の改正で変更になりました。
それまでの法律では、金銭債権ではなく相続する財産が共有状態となっていました。
そのため、相続する財産に非上場株式などの事業用資産の割合が多いようなケースでは、非上場株式の持分を所有することがありました。
この場合、次のような問題がありました。
- 遺留分を請求した側は、直近の生活費の確保などが困難な場合がある(非上場株式の共有持分は、すぐに換金できないケースがあるため)
- 遺留分を侵害した側は、非上場会社などの円滑な運営が難しくなる(実際には事業の運営に関わらない人が株式を保有しているため、経営における重要な判断が滞ることが起こる可能性がある)
この点が、相続法の改正によって「物そのもの」ではなく「金銭債権」を取得することによって改善されました。
まとめ
この記事では、遺留分について見てきました。
相続人の生活を保障するための遺留分制度ですが、生前の相続対策を行う際には、全ての相続人の遺留分を考慮したプランを作成することが重要です。
相続に関してお困りの場合には、相続・贈与に詳しいIFAや税理士等の専門家にご相談ください。