思いを正しく遺言に残して、スムーズな相続を

あなたが亡くなった後に、あなたの財産をめぐって相続人が争いを起こす・・・想像するだけでとても悲しいことですが、そのような相続をめぐる争いが、相続の現場では多く発生しています。

あなたの思いを法的に相続人に遺す方法の一つに、「遺言」があります。

しかし、法律に定められた要件を満たさなければ遺言は無効となってしまいます。

本稿では、「遺言」によってあなたの思いをしっかりと相続人に遺すために注意すべきことを説明していきます。

1. 遺言の法的性質とは?

まずは、「遺言」の法的性質を確認していきましょう。

遺言は、次のように定義されています。

人が、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知などにつき、民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示。

出典:小学館「大辞泉」より

上記の通り、遺言とは民法に規定される法律行為です(法律上は「ゆいごん」ではなく「いごん」と読みます)。

そのため、死後のために思いなどを書き残す文書である「遺書」とは、まったく異なるものです。

法律行為である遺言を理解する上で重要なのが以下の性質です。


1)要式行為

遺言は、法律に定められている形式によって行わなければ、効果がありません。

そのような行為を、要式行為といいます。

民法を確認してみましょう。

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

民法「第九百六十条 遺言の方式」より抜粋

定められた形式を満たしていない遺言では効果がありませんので、後述する形式要件をしっかり確認するようにしてください。

この要式行為は、遺言の他には、婚姻や保証契約など、限られた種類の重要な事項にしか該当しません。

 

遺言は、遺言者の死後に効力を生じる遺言者の最終の意思表示です。

亡くなった後に遺言者の真意を本人に確認することはできませんので、遺言者の真意を明確にし、他人の偽造などを防止することが求められます。

そのため、形式をしっかりと満たさなければならないという要件が設けられています。


2)単独行為

遺言は、遺言者が単独で行う法律行為です。

遺言者の一方的な意志表示で法律効果を発生させることができます。

対応する概念の一つには「契約」があり、契約は申込と承諾の意思表示が合致することにより成立する法律行為です。

遺言は、単独行為ですので、遺言者が意思表示をするだけで成立します。

そのため、内容について相続人の承諾などを取り付ける必要はありません。


3)死後行為(死因行為)

遺言は、死後にはじめて効力が発生する「死後行為(死因行為)」です。

民法を確認してみましょう。

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

民法「第九百八十五条 遺言の効力の発生時期」より抜粋

このように、遺言は遺言者の死亡の時から効力を生ずる旨が民法に明示されています。

民法には、重要な原則として「私的自治の原則」があります。

私人(いわゆる一般市民)の間で法律関係を成立させることは、一切を個人の自主的決定によるものとするという原則です。

 

遺言は、遺言者の死後における財産の帰属を遺言者自身が決定するものであり、私的自治の原則をその死後にまで延長するものという性質があります。

一方、遺言者の生前においては「遺言」に書いてある内容は効力を発生しません。

生前の段階で、財産の所有や管理について、相続人などに移転したい場合には、「生前における贈与」や「民事信託」などを活用することができます。


4)遺言能力

遺言は「満15歳」から行うことができます。

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

民法「第九百六十一条 遺言能力」より抜粋

民法や税法を見渡しても、「15歳」という年齢が要件になることは極めて稀です。

この「15歳」という年齢は、明治時代の民法において結婚が可能となる年齢が、男性は17歳、女性は15歳であったということに由来しています。

当時の結婚可能年齢の下限である「15歳」という年齢が、遺言をする能力があると判断される年齢の基準とされました。

現代においても、義務教育である中学校を卒業する年齢が15歳であり、義務教育の修了以降は仕事を行って自らの財産を形成していくことができます。

その点でも実情と合致しているのではないかと考えられます。

 

ここまで、遺言の法的性質について確認してきました。

次に、遺言で何をすることができるかを確認していきましょう。

2. 遺言によってできること

本を読んで学ぶ

遺言によってできること、代表的な事項は次のようなものです。

簡単に言うと、「誰に」「いくらの財産を」「どのように」相続するかを指定することができます。

  1. 親子関係の認知
  2. 財産の遺贈
  3. 推定相続人の廃除
  4. 相続分の指定
  5. 遺産分割方法の指定と遺産分割の禁止

それでは、それぞれを確認していきましょう。

1)親子関係の認知

遺言者は、遺言に記載することにより、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供の認知をすることができます。

民法を確認してみましょう。

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

民法「第七百七十九条 認知」より抜粋

認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
認知は、遺言によっても、することができる。

民法「第七百八十一条 認知の方式」より抜粋

法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供を「嫡出子」、そうではない関係の男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」といいます。

嫡出子である場合、父親または母親に相続が発生した場合には、当然その相続権を有することになります。

一方、非嫡出子の場合は、母親との親子関係は出産の事実によって確定しますが、父親との親子関係は認知があるまでは確定しません。

認知のない状態では、子供は父親に扶養の請求をすることはできませんし、父親に相続が発生した場合においてもその相続権はありません。

自らが法律上の父親であることを確定する手続きが認知であり、なんらかの理由で生前に認知をすることができない場合に、遺言により認知をすることができます

なお、以前は、非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2とされていましたが、現在は同等になっています。


2)財産の遺贈

遺言者は、遺言に記載することにより、第三者や相続人に財産を自由に渡すことができます。

これを「遺贈」といいます。

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

民法「第九百六十四条 包括遺贈及び特定遺贈」より抜粋

財産の「全部」または「財産の半分」など割合を決めて遺贈する方式を包括遺贈といいます。

それに対して、相続財産に含まれる具体的な財産を遺贈することを特定遺贈といいます。

遺贈を受けた者(受遺者)は、相続税を申告・納税することが必要です。

遺贈はあくまで、遺言に記載することによりなされるため、あくまで遺言者本人の単独行為となります。

そのため、遺贈を受けた者は、遺言者の死亡後いつでも放棄をすることができる旨が民法に定められています。


3)推定相続人の廃除

遺言者は、遺言に記載することにより「推定相続人の廃除」を行うことができます。

これは、推定相続人(相続開始後に相続人となる人)から、相続する権利を奪ってしまう制度です。

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

民法「第八百九十三条 遺言による推定相続人の廃除」より抜粋、筆者強調表示

例えば、被相続人が相続人からひどい扱いを受けていた場合、その相続人に対して自分の財産を相続させたくないと思うのは当然ですよね。

そういったときに適用することができる制度です。

どのようなケースであれば、廃除できるかについては、以下のように定められています。

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

民法「第八百九十二条 推定相続人の廃除」より抜粋、筆者強調表示

なお、表記されている通り、廃除の手続きは、家庭裁判所に申し立てをする必要があり、家庭裁判所の調停、審判により決定されます。


4)相続分の指定

遺言者は、遺言により相続分を指定することができます。

まずは、民法の規定を見てみましょう。

(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

民法「第八百九十二条 推定相続人の廃除」より抜粋、筆者強調表示

民法で定められた相続分を、法定相続分といいます。

例えば、家族構成が「配偶者」と「子供2人」であった場合の法定相続分は、次のようになります。

  • 配偶者は1/2
  • 子供2人は1/4ずつ

遺言者は、遺言によってこの法定相続分と異なる分け方を定めることができます

例えば、先ほどの家族構成の場合に次のように指定することができます。

  • 配偶者に2/3
  • 子供2人は1/6ずつ

なお、遺言者が遺言により相続分を指定していても、その後、相続人全員の合意による遺産分割協議がなされた場合には、遺産分割協議が優先されます。


5)遺産分割方法の指定と遺産分割の禁止

遺言者は、遺言に記載することにより、遺産分割方法を指定することができます。

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

民法「第九百八条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止」より抜粋、筆者強調表示

遺産分割方法の指定とは、例えば「預貯金はAに取得させ、土地はBに取得させる」といったものです。

 

また、遺言者は遺言に記載することにより、5年を上限として遺産分割を禁止することができます。

この遺産分割の禁止はメリットが分かりづらいかもしれません。

遺産分割の禁止を検討するケースとしては、非嫡出子が多数いるなどの事情で相続人が複雑になるため整理のために時間が必要であるケースや、相続人が未成年であることから成年後に遺産分割協議に加わってほしいと遺言者が考えているケースなどが考えられます。

そういったときに、5年間を上限として遺産分割を禁止することができます。

 

ここまで、遺言によりなにができるのかを確認してきました。

次に実際に定める遺言の種類を確認していきましょう。

3. 遺言の種類

遺言の種類は、以下のように民法に規定されています。

遺言は、自筆証書公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

民法「第九百六十七条 普通の方式による遺言の種類」より抜粋、筆者強調表示

遺言は、普通方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

また、その他に、緊急事態における遺言として特別方式の遺言があります。

それぞれ見ていきます。

1)自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者自らが全文を自署・押印して作成する遺言です。

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

民法「第九百六十八条 自筆証書遺言」より抜粋

なお、民法の改正により、上記に添付する財産目録はPCやワープロ等で作成することが可能となりました。

ただし、その場合でも財産目録のページごとに署名し、押印することが必要です。


2)公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、遺言者が証人とともに公証役場に行き、公証人の前で口述して作成する遺言です。

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

  1. 証人二人以上の立会いがあること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

民法「第九百六十九条 公正証書遺言」より抜粋、筆者強調表示(リストの番号は英数字からローマ数字に変更)

作成された公正証書遺言は、公証役場に原本が保管され、遺言者に写しが交付されます。そのため、紛失などのリスクのない、安全な方法であるといえます。


3)秘密証書遺言

「秘密証書遺言」とは、遺言者が単独で作成し封印した遺言書に、公証人一人及び証人二人以上で署名・押印をしてもらうことにより作成します。

遺言書の内容を、遺言者本人以外には一切秘密にできるという遺言の方式です。

秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

  1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
  2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
  3. 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
  4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

民法「第九百七十条 秘密証書遺言」より抜粋、筆者強調表示(リストの番号は英数字からローマ数字に変更)


4)特別方式による遺言

特別方式による遺言とは、「病気などによって死亡の危急に迫った者」「伝染病隔離者」「在船者」「船舶遭難者」などの特殊な状況にある者のみに許されている遺言の方式です。

民法の976条から979条に定められており、例えば「在船者」の場合には、下記のように規定されています。

船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

民法「第九百七十八条 在船者の遺言」より抜粋、筆者強調表示

この章では、遺言の種類として、普通方式たる「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と、緊急事態における遺言として「特別方式の遺言」を確認してきました。

まとめ

この記事では、あなたの思いを法的に相続人に遺す方法の1つである遺言について取り上げてきました。

遺言として効力を発揮するためには、法律に定められた形式を守って作成する必要があります。

相続に関してお困りの場合は、相続・贈与に対応可能なIFAや税理士等の専門家にご相談ください。


 

相続税はいつまでに申告・納付が必要?するべきこととスケジュール

あなたの身近な人がなくなったとき、何をしたらよいでしょうか。

葬式、役所への届出、税金関係・・・やるべきことはさまざまありますが、特に税金や役所関係は期限がありますので注意して対応することが必要です。

例えば、相続税の申告・納税は「相続開始から10か月以内」が期限です。

それなりに時間があるように感じるかもしれませんが、実際にはあっという間に期限が到来してしまいます。

この記事では、一般的に相続が発生したときに「するべきこと」と「スケジュール」を見ていきます。

 

1.相続が発生したときにするべきこととスケジュール

まず、相続が発生したときにするべきことと、大まかなスケジュールは次のようになります。

最終的には、10か月以内に相続税の申告・納付までを終える必要があります。

ですが、その前段階として、相続の放棄・限定承認は3か月以内、準確定申告を4か月以内に行う必要があります。

そのため、まだ時間があるから大丈夫と思わず、早めに準備を行うようにしましょう。

2. 相続開始の後にやるべきこと

それでは、まず相続開始直後にやるべきことを見ていきましょう。

1)相続開始

相続が開始したら、親族・勤務先・知人などの関係者へなるべく早く連絡をし、通夜や葬儀などの準備を行います。


2)死亡届の提出

相続開始から7日以内に、病院等から発行される死亡診断書等を添付した死亡届を市区町村に提出します。


3)通夜

通夜は、一般的に亡くなった日の翌日、翌々日に行われます(ただし、地域によって異なります)。

一般的に翌日・翌々日である理由は「24時間は火葬・埋葬できない」と法律で定められているためです(墓地、埋葬等に関する法律)。

そのため、通夜・葬儀を行わない「直葬」を選択する場合には、24時間は遺体を安置しておく場所を確保するなどの注意が必要です。

なお、通夜の起源としては、かつては死亡確認の技術が十分でなかったために、葬儀の途中で蘇生してしまうことがあったため、夜通し監視していたものとされています。

通夜に要した費用については、相続税の計算上、葬式費用として財産の額から控除することができるため領収書(領収書がない場合には金額のメモ)を残しておきましょう。


4)葬儀

葬儀は、一般的に通夜の翌日に行われます。

葬儀に要した費用も、相続税の計算上、葬式費用として財産の額から控除することができます。

通夜と同様に、領収書(領収書がない場合には金額のメモ)を残しておきましょう。

なお、墓石および墓地の買入費用については、葬式費用に含めることはできません。

 

葬儀の費用について、相続人の手元資金だけで捻出するのは困難な場合もあると思います。

そのような場合には、「遺産分割前における預貯金債権の払戻し制度」を活用することで、亡くなった方の預貯金を引き出すことができます。

従来は、後述する「遺産分割協議」が確定しなければ、被相続人の預貯金を払い戻すことができませんでした。

そのため、相続人が支払わなければならない葬儀の費用や当面の生活費などが不足してしまう場合にも、被相続人の預貯金を払い戻すには相続人全員の同意を得なければならないという不都合がありました。

遺産分割前における預貯金債権の払戻し制度は、その資金需要に迅速に対応するために設けられました。

この制度を活用すれば、遺産分割(遺産分割協議書の作成)の前に、それぞれの相続人が単独で下記の金額までを引き出すことができます。

「預貯金債権の金額 × 法定相続分 × 1/3」と「150万円」のいずれかの高い金額


5)初七日法要

初七日法要は、一般的には故人が亡くなってから七日目に行われるものでしたが、近年は、葬儀と同日に行われることも多くなっています(地域によって異なります)。

なお、初七日の「7日」は、故人が三途の川に到着するまでの日数とされています。初七日法要は、故人が三途の川を無事に渡り切れることを祈るための法要とされています。

初七日法要に要した費用については、相続税の計算上、葬式費用として財産から控除することはできません。


6)香典返し

香典返しは、通夜や葬儀の返礼として渡すものです。

四十九日忌法要のころに行われますが、当日に訪問客に一律で同じ品物を渡す当日返しの場合もあります。

香典返しに要した費用については、相続税の計算上、葬式費用として財産から控除することはできません。

これは、もらった香典は贈与税が非課税とされているためです。

香典は非課税なのに、香典返しを葬式費用の債務として財産からの控除を認めてしまうと、課税上バランスがとれないため、香典返しも控除対象から除外されています。


7)遺言書の有無の確認

故人が残した遺言書が存在するか、早いうちに確認しましょう。

また、故人が自分で作成した遺言(自筆証書遺言)であり、法務局の保管制度を利用していない場合には、自宅などで見つけた遺言をその場で開封してはいけません

家庭裁判所の検認という手続きが必要となります。

家庭裁判所の検認の手続きとは、家庭裁判所に出席した相続人が立ち会いのもと、裁判官が遺言書を開封する手続きをいいます。

また、遺言にもいくつか種類があるため、別の記事で取り上げたいと思います。


8)保険、年金関係の手続き

生命保険金は、生命保険会社に対して請求を行います。

また年金関係は、年金受給者の死亡届や、遺族年金の請求などを行います。


9)四十九日法要

四十九日法要は、名前の通り一般的には故人が亡くなってから四十九日目に行われます。

四十九日を境に忌明けとなり、「忌中」の期間が終わります。忌中の期間には「正月祝い」「年賀状」「結婚式」「お祭り」などに参加することは避けた方が良いとされています。

故人が愛用していた品物などを、近親者などに譲ることを「形見分け」といいますが、一般的にはこの四十九日を過ぎた頃に行われます。

高価な貴金属や美術品などの形見分けは、相続税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。

3. 相続・放棄・限定承認のための確認と手続き <3か月以内>

贈与税を計算する

知らない方も多いのですが、相続によって財産などを引き継がないという選択をすることもできます。

これを相続放棄といいます。

この引き継ぐか放棄するかを、相続が発生してから3か月以内に判断する必要がありますが、この期間のことを「熟慮期間」といいます。

この熟慮期間の間に、次の3つのいずれかを選択します。

  • 単純承認 ・・・ 財産と債務のすべてを引き継ぐ
  • 相続放棄 ・・・ 財産も債務も一切引き継がない
  • 限定承認 ・・・ 財産の範囲でのみ債務を引き継ぐ

財産および債務の概要を確認した上で、債務の額が明らかに財産より多い場合には「相続放棄」、債務の額を完全には把握できておらず、財産を超える債務が後日判明する可能性がある場合には「限定承認」を検討することが一般的です。

相続放棄または限定承認をする場合には、相続開始から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

また、相続放棄は相続人が単独で行えますが、限定承認は相続人全員が共同でする必要があります。

そのため、この判断を行う上で次の事前準備が必要となります。

① 相続人の確認

故人(被相続人)と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せ、相続する権利が誰にあるのかを確認します。

② 財産、債務の概要の確認

ざっくりと「財産と債務がどこにどれだけあるか」を確認します。

この段階では、先ほどの「相続の放棄・限定承認」の判断を行うための確認です。

相続税申告に使用するためのしっかりした評価額は、後ほど算出していきます。

そのため、この段階では判断ができる状態であれば、ざっくり把握できていれば良いということになります。

4. 所得税の申告・納付(準確定申告) <4か月以内>

通常、所得税は、毎年1月1日~12月31日までの1年の間に発生した所得とそれに対する税額を算出して、翌年2月16日~3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

これが一般的な所得税の確定申告ですね。

それに対して、相続が発生した場合は「1月1日から相続が発生した日まで」に発生した所得とそれに対する税額を、相続開始から4ヶ月以内に申告・納税することが必要になります。

これを所得税の準確定申告といいます。

「準確定申告も翌年の3月15日が期限である」と認識してしまっているケースがありますが、それは誤りです。

相続開始から4か月以内というのは、かなりのスピード感をもって対応することが求められます。

4. 相続税の申告・納付 <10か月以内>

相続税の申告・納付を行うために、故人(被相続人)が持っていた財産が金銭的価値でいくらなのかを評価する必要があります。

また、遺言書がない、または、遺言書と異なる内容で相続を行う場合は、遺産分割協議書を作る必要があります。

これらを行った上で、最終的に相続税の申告・納付を行います。

1)財産の評価

例えば、現金は当然ですが相続開始日にある金額が評価額となります。

では、それ以外の土地などの財産を持っている場合、どのように評価すれば良いでしょうか。

相続税法22条では「相続により取得した財産の価額は時価により評価する」と、定められています。

ここにおける時価とは「客観的な交換価値」であるとされています。

つまり、時価とは、市場などにおいて「通常成立すると認められる価額」ということです。

しかしながら、被相続人が有する「土地」「有価証券」「貸付金」などの全ての種類の財産について、上記の時価で評価するのは、実務的には大変困難です。

そのため、実際には、国税庁が公表している「財産評価基本通達」という財産ごとの評価方法のルールブックに則って評価すれば、時価であり評価額として適正であるとされています。

財産評価基本通達において、具体的にどのような評価方法が定められているのかについては、別の記事で取り上げたいと思います。

2)遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、相続人全員の合意によって相続財産を分割することについて協議した結果を記載した書面です。

全ての財産をだれが取得するかということが遺言に記載されており、その通りに財産を取得する場合には遺産分割協議書は不要です。

しかし、遺言書がなかったり、遺言と異なる内容で遺産分割を行いたい場合には、遺言により財産を取得する人と相続人全員の合意をもって、遺産分割協議書を作成することが必要です。

遺産分割協議書では、被相続人が有する財産について、それぞれを誰が取得するかを記載し、最後に相続人全員が署名し、実印を押印します。

ここで注意が必要なのは、相続人全員の合意が必要であり、1人でも欠けていると無効となる点です。

遺産分割協議で合意に至らなかった場合には、家庭裁判所での遺産分割調停に移行することになります。

3)相続税の申告・納付

相続開始から10か月以内に、相続税の申告書を提出し、相続税の納付を行います。

相続税の申告書では、上記の財産評価によって算出した財産の評価額をもとに相続税額を計算し、その税額を上記の遺産分割の割合に応じて按分することにより、それぞれの相続人の相続税額が算定されます。

詳しい相続税の計算フローについては、別の記事で取り上げたいと思います。

4)財産の名義変更手続き

最後に、相続した「不動産」「預貯金」「有価証券」などの名義を、故人(被相続人)から相続人に変更する手続きを行います。

手続内容により細かくは異なりますが、基本的には、「遺産分割協議書」「印鑑証明書」「被相続人と相続人の戸籍謄本等一式」などが必要となります。

まとめ

このように、相続開始から相続税の申告・納付までの期間は10か月ありますが、やることも多いため、あまり余裕があるとは言えません。

また、実際にはどこにどのような財産があるかを故人しか把握していないケースもが多く、財産の把握に時間が掛かることが多いです。

亡くなった後は気持ちの整理にも時間がかかると思いますので、生きているうちに話しあったり、生前に財産の整理などの準備をしておくことも大切です。

相続に関しては、相続・贈与に詳しいIFAや税理士等の専門家にご相談ください。


 

特定障害者に対する贈与税の非課税制度

家族が障害者になってしまったとき、その家族のために出来る限り資金的な援助をしてあげたいと思うのは当然ですよね。

通常は、生前に資金を渡そうとしたら贈与税が課税され、相続で資金を遺そうとしたら相続税が課税されてしまいます。

しかしながら、障害者の方の生活の安定を守るために、一定の要件を満たせば、一定の金額が非課税となる制度があります。

本稿では、障害者に対する税の優遇制度のうち、贈与税の非課税制度である「特定障害者に対する贈与税の非課税」をご紹介したいと思います。

1. 特定障害者に対する贈与税の非課税制度

特定障害者に対する贈与税の非課税の制度について、まずは国税庁の規定を確認してみましょう。

特定障害者(※)の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。

この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。

※ 特定障害者とは、1 特別障害者 及び 2 障害者のうち精神に障害がある方をいいます。

出典:国税庁・障害者と税「特定障害者に対する贈与税の非課税」より抜粋、筆者強調表示

以下、制度の内容をかみ砕いてご説明していきます。


1)非課税限度額

非課税限度額については以下のように定められています。

  1. 特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで非課税
  2. 特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで非課税

3,000万円~6,000万円もの非課税枠を活用できるという点は注目に値します。


2)特定障害者の範囲

上記の「特定障害者」は、以下の通り規定されています。

特定障害者とは、1 特別障害者 及び 2 障害者のうち精神に障害がある方をいいます。

非課税枠6,000万円の対象となる「特別障害者」は下表の左列、3,000万円控除の対象となる「特別障害者以外の特定障害者の方」は下表の※が該当します。

表は難解ですが、ざっくり説明すると「特別障害者」とは障害の度合いが強い方、「特別障害者以外の特定障害者」とは精神に障害がある方が該当します。

  障害者の定義 特別障害者の定義
1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方※ 同左
2 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方※ 重度の知的障害者と判定された方
3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方※ 障害等級が1級と記載されている方
4 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている方 障害の程度が1級又は2級と記載されている方
5 戦傷病者手帳の交付を受けている方 障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方
6 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方 同左
7 いつも就床していて、複雑な介護を受けなければならない方 同左
8

精神又は身体に障害のある65歳以上の方で、その障害の程度が〈1〉〈2〉〈4〉に掲げる方に準ずるものとして市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている方

〈1〉又は〈2〉に掲げる方に準ずるものとして市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている方

〈1〉〈2〉〈4〉に掲げる方のうち特別障害者となる方に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方

 


3)本制度利用の方法

本制度を活用する場合には、下記のような信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産を信託することが求められます。

自ら障害者の方の口座に資金を振り込むだけでは本制度の要件を満たしませんので、ご注意ください。

信託された財産から、特定障害者の方に対して定期的に金銭が交付され、特定障害者の方の生活費に充てられることになります。

障害者贈与の仕組み

出典:一般社団法人信託協会「特定贈与信託

資金が信託銀行などに対して信託されることにより、その資金が他の者のために使われてしまうことを防ぎ、長期にわたって確実に特定障害者の方の手にわたるような仕組みとなっています。


4)信託財産の範囲

信託財産の範囲は以下のように定められています。

  1. 金銭
  2. 有価証券
  3. 金銭債権
  4. 立木の生立する土地(その立木とともに信託されるもの)
  5. 継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産
  6. 特別障害者の居住の用に供される不動産(1〜5までに掲げる財産のいずれかの財産とともに信託されるもの)

2. まとめ

この記事では、特定障害者に対する贈与税の非課税制度の内容を確認してきました。

障害を持った方の生活を、経済的な面から保護するために税負担を軽減する制度です。

制度の利用には、要件を満たす必要がありますので、該当する可能性がある場合には要件や手続きをしっかり確認してみてください。

贈与に関してお困りの場合は、相続・贈与に詳しいIFAや税理士等の専門家にご相談ください。


 

 

【Part2】杉原杏璃の人生100年時代〜投資・資産運用の始め方・学び方

私たちが生きる「人生100年時代」

日本では2017年に人生100年時代構想会議が発足され、政策に織り込まれるほど現実のことになっています。

そして、人生100年時代を自分らしく生きるためには、資産運用・働き方・健康の3つがとても大切です。

資産運用:理想のライフスタイルを実現するための資産
働き方:自分の夢・目標に向かって、やりたいことを実行する働き方
健康:活力を維持するための健康な身体と人間関係

まさに人生100年時代の生き方を体現している杉原杏璃さんに、自分らしい100年人生を歩むためのヒントをお聞きしました。まずは、杉原さんがとても大切にしている資産運用の話です。

Part1:投資・資産運用編①  〜お金に困らない人生を

 ▼

Part2:投資・資産運用編② 〜始め方・学び方のヒント

 ▼

Part3:仕事・キャリア編 〜点を繋いで線にするキャリアの作り方

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Part4:仕事を支える健康編 〜心身を健康に保つヒント


 

1. 最初はみんな初心者、小さい資金でも投資は始められる

ー 投資をしない理由を見ると「資金がない」「知識がない」といった声が多くなっています。杉原さんは実際に少額からスタートしていますが、今でもそうした方がいいと思いますか?

 

もちろんそう思います。

英会話を習うの1つでも同じで、知識がないから、お金がないから、◯◯だから、はただのやらない言い訳。

だって、投資は1万円でも始められる

英語も話せるようになるために行くので、最初は話せないのが当たり前。

投資も最初からできる人はいないし、何のためにそんな理由付けをするのかなっていう、まぁ怖いからなんでしょうけど、投資も始めてみないと怖さも分からないですよね。

今は投資のシミュレーションができるサービスもあるので、それで1ヶ月でもやってみたらいいのになって。

合う合わないは、そこで決めたらいいと思います。

始めないと減りもしないけど絶対に増えもしないので、経験として投資はやった方がいいと私は思います。

 

ー 実際、小さく始めるとしたらどういうやり方がオススメですか?気をつけるべきことはありますか?

 

2つのパターンがあります。

1つは私自身が始めたやり方で、東証一部の大きな会社を2つくらい買ってみる。

日々の値動きにあまり一喜一憂せず、1ヶ月後くらいに株価を見てみる。

東証一部のようなあまり値動きの激しくない企業の株を買ってみると、始めるのがあまり怖くないんじゃないかなと。

 

もう1つは、やるからには短期間でたくさんの利益を得たいという方は、マザーズ市場のような、比較的小さな会社の株を買って値動きの激しい中で、ビギナーズラックじゃないけど当たってはまるというやり方。

私は、初心者の方は前者がいいのかなと。

 

ー 杉原さんルールでは、10%値上がりしたら売るとありました。

 

ものに依ります。

東証一部は10%ほど上がらないと、そんなに大きな利益にならないので銘柄に依ります。

そう考えると、投資信託の方が初心者の方にはいいかもしれないです。

私は、マネージャーさんやメイクさんとか、周りに値動きの話をする人がいますが、周りに誰もいない中だとマザーズや東証一部の値動きは分かりにくいかもしれません。

 

杉原杏璃の投資と資産運用

 

2. 知識がない状態で投資を始めて、学びながら自分のスタイルを見つける

ー 杉原さん自身も東証一部上場株から始められたのでしょうか?

 

そうです。

知識がない状態で始めたので、買ったのがたまたま東証一部上場の会社でした。

自分が調べて分かる会社、応援したい身近な会社から始めるのが1番分かりやすいので、最初はそれでいいと思います。

 

ー 杉原さんは独学で学ばれたようですが、投資を学ぶ際に参考にしたメンター・師匠のような人はいましたか?

 

まったく、いないんです。

むしろ素人、セミプロの方が日々書いているような、投資ブログを見て参考にする方が多かったです。

著名な方は、ざっくりしたことしか言えないし書けないので。

立場上もありますし、法に触れるので個別銘柄も言えない。2021年こうなりそうという、ざっくりとした予想くらい。

個人の方が「自分はデイトレでこの銘柄を買いました」といったのを見るのが好きで、参考にしていました。

なので、TwitterのリアルタイムやYahoo!ファイナンスの情報はよく見ていました。

 

ー 今はインターネットにたくさんの情報あります。その情報は玉石混交だとも思うのですが、見極めはどのようにしていますか?

 

私の周りの人で、あるTwitterの投稿者の内容を信じて、同じ銘柄を買っている人がいますが、私はそういう買い方は絶対にしません。

値下がりしたときにその人のせいにしちゃうし、理由がなく買うことにもなる。

例えば、自分の中で今は化粧品業界が注目されているから化粧品に絞ろう、その中から何社か自分が好きな会社を3社くらいに絞った後に、調べ始めるので。

それは同業他社の比較もして、その中でどの会社が推し・勢いがあるか、新商品が出るかといった、あくまで自分が絞りきった上で、追加で調べている参考情報

そういう意味で、調べた先の情報をそこまで信じ込んでもいない。

基本的に、人生の中で人のことを信じずに生きてきたので(笑)

 

ー そうなんですね(笑)自分で調べた上でプラスアルファの情報として使っていると。

 

最終的には自分の判断だと思って動いています。あくまで参考ですね。

そもそも、その情報元を信じたい人もいますが、あまり信じ込んじゃダメだよと思っています。

私は最後の一押しとして、そういう情報を使っています。

あとは、単純に決算の日を忘れていたりするので、そういった情報をリアルタイムで見ていると、レポートを拾うことができたりもします。

 

ー あくまで情報源の1つということですね。

 

はい。1から買うものを探そうとすると、ちょっと難しいかなと思う。

 

杉原杏璃の投資と資産運用

 

3. 実際の経験を積み重ねて、投資が理解できるようになる

ー 実際にやってみて、株の取引が「自分でできるようになった」「ある程度分かるようになったぞ」と思えるようになるまでに、どのくらいの期間が掛かりましたか?

 

掴めるようになったのは、4年くらい経ってからですね。

というのも、始めて3年後にリーマンショックがあったので、そこで自分の資産が一瞬で半分になることを経験しました。

元が30万円くらいだったので、なくなってもいいとは思っていましたが、必死にやらないと本当になくなってしまうことを身をもって体験して、そこから本腰を入れて勉強したことが大きい。

どんな仕事でも2~3年は身に付ける期間ではあると思うので、ちょっとその2~3年はグッと耐えて勉強していくと誰でも身に付くものだと思います。

正解はないですし。

 

ー そのリーマンショックや東日本大震災の時期も、資金的にも精神的にも問題なく乗り越えられましたか?気絶していたと表現されていましたが(笑)

 

リーマンショックで、こんなことがあっても株価は戻ってくるんだってことを経験して、こういうときこそ慌てずに買いに走ればいいと分かりました。

その後も、石油問題とか米中の貿易摩擦問題とか色んなことがあったときに、今こそ投資として割り切って買いに走ることができた。

もちろん資産が半分になるのはショックですけど、そっちは気絶して買いの方にと行動するようになりました(笑)

 

ー その気づきや考えは、振り返ってみて分かったことですか。

 

純粋に最初のスタートが、資金がそんなに沢山ある中で始めた訳ではないので、ピンチのときこそ動かないと何も生まれないというのが20才くらいからあるので、それが大きいのかもしれない。

あとは、投資をされている企業の社長さんたちとご飯を食べる機会も比較的多く、その中で学んだこともある。

そういった方々の意見を聞いていると、会社経営が傾いているときこそ増資をしたり、新しい事業を起こしたりしていて、苦しいときこそチャレンジするべきだと感じていた。

成功している方々と同じことをすれば、成功できるのかなというのはどこかにあったと思う。

 

ー ご両親からの教えは何か影響していますか?

 

そうですね。あまり意識はしていなかったけど、あると思います。

大きくチャレンジするときは、そこはパパって凄いなって思うことはあったので、押し目押し目でビジネスも覚悟を決めるときもあったんだろうなって思います。

 

ー 結局、大局で見ると今回のコロナショックも同じだなと感じます。

 

そうですね。

なので、集団心理に惑わされずに真逆に行かないといけないんだなと。

株の格言に「人の行く裏に道あり花の山」があって、人の行く道の裏に行かないとお花畑はないんだよというのは、絶対的な教えなので。

じゃないと、万人という言い方は失礼ですけど、みんなと同じ方向では誰も成功しないので、そういうときこそリスクを取りにいっています。

たかだか自分の人生知れていると思っているので、お金がなくなっても死にはしないとも思っていますね。

杉原杏璃の投資と資産運用

 

4. 投資・資産運用のアドバイザーを使う手もあり

ー 杉原さんのように、自分で勉強して投資判断ができるようになるのが理想ですが、現実的には勉強やリサーチをする時間が取れない人や、そこまでの興味が持てない人もいると思います。

 

私も35歳まではグラビアの仕事がメインだったので、月の半分くらいは海外にいて、しかも海外って言ってもグラビアの海外はWi-Fiがないような奥地に行くので、そんな中でもできたので、できないってことはないと思います。

売り買いも予約で入れることができるので、日中取り引きができない会社勤めの方でもできます。

とは思いますけど、それでも難しければアドバイザーに頼るとか、投資信託とかでお金のプロに運用をお任せしてみるのもいいと思います。

それで、アドバイザーから学んで、株の本質を理解してから取り組むのでもいい

でも、なんにしても一回やってみた方がいいと思う。

やらないのはもったいないなって思う。

最近だと、31年ぶりに株価が3万円を超えたりとか、ビットコインが5万ドルを超えたりとか、そういうことがあって。

10万円でもやっていれば、ヤッター!という気持ちになれることもある。

やっていないと、そうなれない自分が悔しいと思うので、10万円でもやっていたら喜べるのになって思う。

 

ー 任せるという話が出ましたが、まさにイギリスやアメリカではIFAという、証券会社に属さない中立的なアドバイザーが一般的な存在になっています。日本でも2004年に制度ができてから増えてきているのですが、初期の勉強や、投資をやっていて不安なときの2ndオピニオン、そういった補助として使う手もある。大切なのは投資を始めること、続けることなのかなと思います。

 

そうですね。プロに任せるのもいいと思う。

私自身は10年以上自分でやっているので今は必要ないですが、子供ができたりしたら子供の資産運用はアドバイザーに任せてやってもらおうと思っています。

私は自分の投資で精一杯なので、子供の分は任せたいなと(笑)

だから、お子さんが2人・3人もいると、自分で調べてやるのはなかなか難しいと思うので、自分でできない人はお金を運用するプロの方々に任せた方が安心かなと。

 

ー 実際、私たちはアドバイザーを探せるサービスを運営しています。やれる人は自分でやるのがベストだと思っていますが、できないなら相談してでもやった方がいいなと。

 

私は自由職で自由なスタイルで生きていますが、多くの人はそうではないのかなって。

ハードルを下げないと、なかなかできないんだろうなとは思います。

みんな、なくなることの不安ばかりなので、何でなくなることばかりを考えるのかなと。

増えることばかり考えたらいいのに(笑)プラス思考に!

 

ー 結婚やライフステージ・仕事の変化をきっかけに、投資・資産運用に対する考え方に変化はありますか?

 

20代や30代前半のようにマザーズ市場で値動きの激しいものを追っかけていかなきゃという性格から自分自身も少し落ち着いてきているので、少しゆったりと自分のペースで投資ができるようになってきました。

今は、ゆっくりと楽しく投資ができる年代に入ってきているので、すごく楽しいです。

 

ー 20代のときは、そんなにガツガツやられていたんですね。

 

そうですね。あと、人にも言えなかった。

マネージャーさんも知らなかったし、誰も知らない状態でやっていたので結構しんどかった。

親にも言ってなかったですし。母に言うと反対、心配するので言えない状況でやっていたのでしんどかったですね。

 

ー 杉原さんの布教活動で、今は周りでやっている人も増えたと。

 

この業界の人は結構います。

もちろん強制はできませんが、楽しいよって現場でちょっと話をするとやってみようかなと、始めてくれています。

ただ、地元の主婦友達はあまり。ちょうど私の年代だと、子供にお金がかかる時期なのでハードルが高いみたいです。

あと、これは不思議なんですけど、不動産の方が安心みたいで。

安心は分からなくもないですけど、お金は結構かかるじゃないですか。

なので、それもどこかでかじった情報で、親とかから不動産は昔からあって安心、株はどうしても実態がないから胡散臭いと思われる。

でも、実際に始めると、そんなことないって分かってもらえる。

私の進めで、今はマネージャーさんも、メイクさんもやっています(笑)

 

杉原杏璃の投資と資産運用

 

(「Part3:線を繋いでいくキャリアの作り方」につづく)


杉原杏璃の人生100年時代!夢を広げる投資と線を繋げる働き方

Part1:投資・資産運用編①  〜お金に困らない人生を

 ▼

Part2:投資・資産運用編② 〜始め方・学び方のヒント

 ▼

Part3:仕事・キャリア編 〜点を繋いで線にするキャリアの作り方

 ▼

Part4:仕事を支える健康編 〜心身を健康に保つヒント


プロフィール/敬称略

杉原 杏璃
(すぎはら あんり)

1982年生まれ、広島県出身。17歳で芸能界デビュー。グラビアを卒業後、2005年から続けている株式投資経験を綴った「株は夢をかなえる道具~女子のための株式投資入門~」(祥伝社)を2019年に出版すると増刷を重ねロングセラーに。その後も「不動産投資は自分らしく生きる道具」(祥伝社)を出版し、投資系のイベントやセミナー・講演など、様々な地域で出演中。

また、2014年に立ち上げたソフト補正下着のブランドの商品が大手通販専門チャンネルで7年にわたり現在もヒット中。更に多くの女性に喜んで頂ける商品を!と商品の開発にも取り組み活躍の幅を広げている。


婚姻20年以上で活用できる贈与税の配偶者控除で賢く相続対策

一般的な贈与税の計算方法である「暦年贈与」では「年間110万円までは税金がかからない」というものです。この暦年贈与は、時間をかけてコツコツと行う相続税対策に向いています。

それに対して、大きな金額の非課税枠が設けられている制度もいくつか存在します。

例えば、「贈与税の配偶者控除」です。

この制度は、夫婦の片方が亡くなってしまった場合に生存している配偶者の老後の生活安定に配慮する趣旨で創設された、「おしどり贈与」と呼ばれることもある制度です。

この特例は「婚姻期間が20年以上継続」している場合に、「一生に一回」だけ利用できる制度で、居住用不動産やその取得資金の贈与について「2,000万円」という大きな非課税枠が設けられている点が特徴的です。

しかし、この特例はなにも考えずに使えばいいというものではありません。

注意点を押さえて実行しなければ、逆に不利となってしまう可能性があります。

この記事では、贈与税の配偶者控除の内容、適用する際の注意点などを確認していきます。

1. 贈与税の配偶者控除とは?

贈与税の配偶者控除は、一言でいえば、「20年以上連れ添った配偶者に対して、居住用不動産やその取得資金を資金を贈与する場合には、2,000万円までは課税されない」という制度です。

まずは、贈与税の配偶者控除の制度の適用要件をかみ砕いてご説明していきます。


1)非課税限度額

贈与税の配偶者控除の非課税限度額は2,000万円です。

贈与税の配偶者控除は、暦年贈与と併用することができますので、贈与税の配偶者控除を適用した年には、暦年贈与の非課税枠110万円と合わせて2,110万円までは非課税で贈与することができます。


2)適用要件

贈与税の配偶者控除の適用要件は以下の3点です。

① 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

婚姻とは、法律婚に限られ、事実婚は対象になりません。

また、20年間の数え方については、1年未満切り捨てとなります。

つまり、満20年以上の婚姻期間があることが要件となります。

 

② 配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

贈与する財産は、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭に限られます。

「居住用不動産」と「居住用不動産を取得するための金銭」のどちらを贈与するのが有利かについては、後ほど触れたいと思います。

 

③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

贈与された居住用不動産、または、贈与された資金により取得した居住用不動産に翌年3月15日までに実際に居住し、その後も継続して居住することが要件です。

つまり、自分が住まない不動産である「投資用不動産」は対象になりません。また、一時的に居住して、その後、投資用に転用する場合等も要件を満たさないこととなります。


3)手続方法

贈与税の配偶者控除を適用するためには、贈与税の確定申告書に下記の書類を添付することが必要とされます。

① 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

② 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

③ 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

 

贈与税の配偶者控除の制度について確認してきました。

婚姻期間が20年超であることという要件をクリアすれば、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与について2,000万円という大きな非課税限度額があるということが分かりました。

次に、贈与税の配偶者控除のメリットを確認していきましょう。


2. 贈与税の配偶者控除のメリット

電卓で家計を計算

ここでは、配偶者への贈与はどのようなシーンで使うとメリットがあるのかを確認していきましょう。

 

1)マイホーム譲渡の特別控除が最大6,000万円に

近い将来に自宅を売却する予定があり、地価の上昇などで譲渡所得(売却による利益)が大きく出てしまう可能性がある場合には、事前に「贈与税の配偶者控除」をうまく使うことで譲渡所得に係る税額を大きく減少させることができます。

通常、マイホームの譲渡所得については、一定の要件を満たすことで「居住用財産を譲渡した際の3,000万円の特別控除」という特例を適用して、譲渡所得から3,000万円を控除することが可能です。

この「居住用財産を譲渡した際の3,000万円の特別控除」は、単独所有では控除枠が「3,000万円」ですが、譲渡する居住用財産が配偶者との共有であれば「3,000万円 × 2 = 6,000万円」まで控除をすることができます。

つまり、マイホーム売却の事前準備として、「贈与税の配偶者控除」を適用した贈与により無税で配偶者との共有にしておくことで、控除枠を2倍に拡大することが可能となります。

国税庁のタックスアンサーを一部抜粋して、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の制度の内容を確認してみます。

制度の概要

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

特例を受けるための適用要件

自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

出典:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」より抜粋し、筆者が一部強調

マイホームの売却により所得が発生することが想定される場合には、贈与税の配偶者控除を活用して「居住用財産を譲渡した際の3,000万円の特別控除」の枠を拡大することを検討してみましょう。


2)配偶者にもともと資産が少ない場合には相続対策になる

配偶者に所有資産が少ない場合、資産を分散することで相続対策にもなります。

具体的に次のケースを元に、相続税の違いを見てみます。

具体的なケース

家族構成:夫婦(本人と配偶者)、子供2人

保有資産:本人1億円、配偶者なし

【前提】

  1. 本人 → 配偶者の順番で相続が発生。
  2. 相続は法定相続の割合で行うものとし、配偶者の税額軽減を法定相続分まで活用する。
  3. 贈与財産の評価額は一定とする。

結論から言うと、上記の例では資産の分散を行った場合、相続税を40万円抑えることができます。

① 相続対策を何もしなかった場合

相続対策を何もしなかった場合、相続税額は合計395万円になります。

  相続財産 相続税額 備考
一次相続(本人の相続) 1億円 315万円  
二次相続(配偶者の相続) 5,000万円 80万円 本人から受け取った法定相続1/2の5,000万円を相続
合計   395万円  

 

② 生前に本人から配偶者に2,000万円を贈与した場合

次に、贈与税の配偶者控除を適用し、本人から配偶者に2,000万円を生前贈与した場合を考えてみます。

  相続財産 相続税額 備考
一次相続(本人の相続) 8,000万円 175万円 2,000万円の生前贈与を差し引いた8,000万円を相続
二次相続(配偶者の相続) 6,000万円 180万円 本人から受け取った法定相続1/2の4,000万円+生前贈与2,000万円を相続
合計   355万円  

 

このように、贈与税の配偶者控除を活用して資産を分散することで、相続税を節減することができます。

また、この例では単純化のために法定相続分での相続としていますが、実際には二次相続を踏まえて財産分割をすることになります。

二次相続を踏まえた相続税対策の考え方については、別の記事でご紹介したいと思います。

 

なお、相続の順番が逆になってしまうと、逆の効果が発生する可能性があります。

贈与を受けた配偶者が、贈与者より先に亡くなってしまうと、逆に相続税が増えてしまうことがあるため、その点には注意が必要です。


3)相続の3年内贈与の加算対象外となる

通常、相続などで財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があった場合には、その贈与された財産を相続財産に加算する必要があります。

しかし、贈与税の配偶者控除に相当する部分は、相続開始前3年以内の加算対象外となります。

 

ここでは、贈与税の配偶者控除のメリットとして居住用不動産の譲渡についての所得税対策になることや、二次相続の対策を踏まえた相続税対策に活用できることを確認しました。

次に、贈与税の配偶者控除を適用する際に注意すべきことを確認していきます。


3. 贈与税の配偶者控除の注意点

ここでは、贈与税の配偶者控除を実行する際に検討すべき点についてご紹介したいと思います。

1)居住用不動産と金銭の贈与とはどちらが良いか

贈与税の配偶者控除は、2,000万円を上限に「居住用不動産」と「居住用不動産を取得するための金銭」を贈与することができます。

それでは、「居住用不動産」と「居住用不動産を取得するための金銭」のどちらを贈与するのが有利でとなるのでしょうか。

答えは、”多い金額を動かす”という観点でいえば「居住用不動産の贈与」です。

なぜなら、土地・建物の贈与時の評価額は時価の約80%となるためです。

つまり、金銭で2,000万円贈与した後に、その金銭により居住用不動産を2,000万円で取得したとき、その居住用不動産を相続の際の評価方法でみた場合には約1,600万円程度となってしまいます。

それに対して、居住用不動産を2,000万円贈与した場合は、相続の際にも2,000万円で評価されます(その他の特例は全て無視しています)。

このように、相続の際の評価方法でみた場合、居住用不動産の贈与が、金銭贈与の1.25倍の財産を贈与することができるため、有利になるケースが多いと考えられます。

ただし、次の不動産を移転した際の不動産取得税や、登録免許税についても併せて検討することが必要です。

 

2)不動産取得税や登録免許税を含めて検討が必要

不動産を贈与した場合、不動産取得税や登録免許税が課税されます。

不動産取得税は一般的には価額の1.5~3.0%、登録免許税は価額の2.0%となります。

これらのコストも含めてシミュレーションを行うことが重要です。

 


まとめ

この記事では、贈与税の配偶者控除を見てきました。

婚姻期間が20年以上継続している場合に、一生に一回だけ居住用不動産やその取得資金の贈与について、2,000万円という大きな非課税枠を利用できるという制度でした。

しかしながら、何を狙いとして何を贈与するか・・・という点については慎重に検討することが必要です。

今回は、贈与税の配偶者控除を見てきましたが、他にも様々な贈与の特例があり、毎年の税制改正で新設・廃止されるものも多くあります。

そのため、今後のライフプランや将来の相続の全体像を見据えて、シミュレーションを定期的に行うことをおすすめします。

相続に関してお困りの場合は、相続・贈与に詳しいIFAや税理士等の専門家にご相談ください。


 

 

投資信託の相談は誰にするべき?信頼できるアドバイザーの選び方

人生をHAPPYにプロデュース!あなただけのマネープランを届ける、ファイナンシャルアドバイザーの戸松です。

資産運用を考えるときには、はじめに誰が運用と管理をするのか選択してみることをお勧めします。

例えば、自分で運用して管理をしたいと考えているならば、株式やFX(外国為替証拠金取引)、債券、預貯金などが対象になってくるのではないでしょうか。

一方で、プロに任せてお金を殖やしたい場合に、投資信託は有効な金融商品の1つです。

まずは自分で運用するのか、プロに任せるのか、どちらにするのか選んでみてはいかがでしょうか。

その上で、プロに任せて、投資信託で運用をしたいという場合、投資信託のどの商品を選ぶのかということと合わせて、失敗しないためには、自分に合ったアドバイスをしてくれるアドバイザーを味方につけることがとても重要です。

自分に向けたアドバイスではなく、他の方にも言っているアドバイスだなと感じる内容だと信頼して相談できないですよね。

今日は、信頼できるアドバイザー(金融機関)の選び方を紹介します。

興味はあるけど、どの商品を選べばいいのかわからない・とりあえず預貯金、という未経験な方も、今後始める際の参考にしてみてください。

1. 投資信託の相談先とは?

皆さんは、投資信託をどこで相談されていますか。

ネットで調べて、自分でネット証券で購入という方もいると思います。

一般的に、投資の相談は、以下のいずれかに行かれいる方が多いのではないでしょうか。

【銀行】【郵便局】【証券会社】

そして、4つ目の窓口として私たちIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)からアドバイスをもらい投資信託を購入する方も増えています。

その理由の1つは、取り扱っている商品数が金融機関によって全く違うことがあげられます。

投資信託の商品数は、約6,000本あります。

沢山ある中から一番合うものを選べたら良いのですが、実は相談先の窓口によって違うからこそ、取り扱っている商品数が多い(≒選択肢の幅が広い)窓口を選ぶことが、自分に合った投資信託を選ぶためには重要です。

では、銀行と郵便局は、どれくらいの商品数を取り扱っていると思いますか?

意外と思われるかもしれませんが、数十本しか取り扱っていないところが多いのです。

そんなに少ないの!?と思われた方もいると思います。

投資信託は、約6,000本もあるにもかかわらず、数十本に選択肢が限られているということは、選択肢の幅が狭いため、自分に合った商品を選びづらいですよね。

証券会社も、実は会社によってかなり幅があります。

投資信託の数はネット証券の楽天証券・SBI証券は2,600本以上ありますが、大手証券会社である大和証券は538本、みずほ証券は114本と取り扱い件数に大きな開きがあります。(2020年10月20日時点)

ネット証券なら一番多くの中から自分に合ったものを選べそうですよね。

私は、「楽天証券のIFA」として投資信託のアドバイス・購入手続きのお手伝いをしているため、一番商品数の多いネット証券の商品の中から、お客様に合った投資信託のアドバイスができるのです。

IFA法人によって契約先の証券会社が違いますが、複数の証券会社と契約をしている場合、それらすべての商品からお客様に合った商品を提案できます。

IFAとは、証券会社に所属せず、中立的な立場でお金のアドバイス・資産運用をしてくれる内閣総理大臣の登録を受けた専門家です。

つまり、2つ目の理由としては、中立的な立場からお客様に合ったアドバイスができるため、4つ目の窓口として、IFAが注目され始めています。

たくさんの選択肢の中から中立的な立場で自分に合ったアドバイスを受けられる窓口、それがIFAになります。

 

2. 会社名ではなく、自分に合った担当アドバイザーを味方につけること

ファイナンシャルアドバイザーを持つ前章では、相談先の違いを主に商品数の違いで紹介しましたが、そうは言っても無数にある金融機関からどこを選ぶべきか、と迷った方もいると思います。

その際に、「大手金融機関=運用が上手い」という考えには、注意が必要です。

まず、相談先の金融機関の担当者が、皆さんのお金の運用者ではありません。

窓口の金融機関・担当者は、投資信託の販売会社・販売者であり、商品の提案をすることが業務で、お客様の投資したお金を運用しているのは運用会社です。

大手の金融機関ほど、組織であるからこそ会社の方針(≒目標)があり、お客様に合った商品ではなく、残念ながら販売会社に有利な商品を提案していることも見受けられます。

もちろん誠実で、運用目的や期間を踏まえた提案をしてくださる方もいると思います。

つまり、大手だから安心といった理由ではなく、自分と同じ立場で考えてアドバイスをしてくれるアドバイザーを見つけ、味方につけることが大切です。

それが結果大手金融機関であることもあると思いますが、見極めずに大手金融機関を選ぶのは注意しましょう。

 

3. 投資信託の危険なアドバイスとは?

では、どのようなアドバイスを受けるのが良いのでしょうか。

相談先の窓口でアドバイスを受けた方に聞くと、「人気な商品は●●です」「おすすめは●●です」「●●は、分配金がたくさん出ます」「今、●●が良いです」と言われたとよく聞きます。

ネットの記事などを見て自分で運用している方にも言えますが、これだけで決めるのは危険ですよね。

いくらのお金を、どのくらいの期間で、どれだけ殖やしたいのかは、人それぞれです。

人気だからといって自分にも合うわけではありませんし、分配金が出るから良いわけではありません。

みんなへのおすすめが、必ずしも自分にとってのおすすめかも分かりません。

詳しくは、こちらの記事も合わせてご覧ください。

金融商品への投資 人気・ランキング・分配金に騙されない!正しい投資信託の選び方

あくまで、自分の運用目的や希望に合った商品かどうかのアドバイスをしてくれているか、ということで判断するべきです。

私たちIFAの場合は、金融機関の営業方針に縛られることなく、独立・中立的な立場でアドバイスをすることができます。

IFAは、金融商品を販売するのではなく、お客様と同じ立場で考え、プロとして各お客様毎に最適な商品をアドバイスします。

自分の希望や目的をまずは聞いてくれているか、聞いた上でのアドバイスなのか、が1つの見極め方です。

 

4. 投資信託で失敗しないために

最後に、失敗しないためのポイントを振り返りましょう。

繰り返しになりますが、投資信託で失敗しないためには、自分に合った商品を選び、アドバイスしてくれる人、その担当者を見つけ、味方につけることがとっても大切です。

既に投資信託を始めている方はセカンドオピニオンとして現状の運用が望ましいのかご相談頂けたらと思いますし、これから始めようと考えている方も、一から相談に乗ります。

「自分のための」「自分に合った」「運用スタイル」を一緒に考えていきましょう♪

 

商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料などをご負担いただく場合があります。また、価格の変動などにより損失が生じる恐れがあります。各商品などへの投資に際してご負担頂く手数料など及びリスクは商品毎に異なります。

【基本編】介護にかかる費用・期間と介護保険の選び方

人生をHAPPYにプロデュース!あなただけのマネープランを届ける、ファイナンシャルアドバイザーの戸松優子です。

私は今年48歳になります♪

数年前から、民間の介護保険が、とても気になるようになりました。

そして、気にしているのは、私の両親の介護ではなく、自分自身の介護についてなのです。

まだ早いのでは?と思う方もいれば、遅いと思う方もいると思います。

私の場合、ふと、私が介護状態になったとしたら、娘は面倒を見てくれるのかなと考えてしまうこともあります。

そもそも、要介護(要支援)認定を受けている方は、どれくらいいると思いますか?

2017年5月末時点で、要介護(要支援)認定者は634.3万人で、そのうち男性が197.5万人、女性が436.7万人。

女性の比率が多いですよね。

そして、65歳以上の全体(第一号被保険者)の人数に対する、65歳以上の認定者数の割合は約18.0%

つまり、65歳以上の方の約5.4人に1人は、要介護(要支援)の認定を受けていることになります。

今日は、介護にかかる費用と期間、そして介護保険の選び方について、考えてみましょう♪

1. 公的介護保険制度とは

公的介護保険制度は、2000年に始まりました。

私たちは、40歳になると、介護保険料を納めるようになります。

その代わりに、自分自身が介護を必要とした状態になった場合に、所定の介護サービスを受けることができます。

介護サービスを受けるには、「要介護状態」と、認定される必要があります。

この要介護の認定は、介護の度合いに応じて、7段階に区分されています。

それぞれの違いを、以下の表で見てみましょう。

要介護度 身体の状態の目安
要支援 1

要介護とは認められないが、社会的支援を必要とする状態のこと

・食事や排泄などは、ほぼ一人でできるが、立ち上がりや片足立ちなどの動作に、何かしらの支えを必要とすることがある

・入浴や掃除など、日常生活の一部に、見守りや手助けが必要な場合がある

 

2

 

生活の一部で部分的に介護を必要とする状態のこと(要支援2と要介護1は共通内容)

・食事や排泄などはほぼ一人でできるが、たまに介助が必要なことがある

・立ち上がりや歩く際に、不安定さがみられる場合が多い

・問題行動や理解の低下が、みられることがある

※この状態に当てはまるうち、適切な介護予防サービスの利用によって、状態の維持や、改善が見込まれる方は、要支援2と認定される

要介護

 

1

 

2

軽度の介護を必要とする状態のこと

・食事や排泄に、何らかの介助を必要とすることがある

・立ち上がりや片足立ち、歩行に何らかの支えが必要

・衣服の着脱は何とかできる

・物忘れや直前の行動の理解の一部に、低下がみられる場合がある

3

中等度の介護を必要とする状態のこと

・食事や排泄に一部介助が必要

・立ち上がりや片足での立位保持などが、一人でできない

・入浴や衣服の着脱などに、全面的な介助が必要

・いくつか問題行動や理解の低下がみられることがある

4

重度の介護を必要とする状態のこと

・食事にたまに介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には、全面的な介助が必要

・立ち上がりや両足での立位保持が、自分ではほぼできない

・多くの問題行動や全般的な理解の低下が、みられることがある

5

最重度の介護を必要とする状態のこと

・食事や排泄が一人でできないなど、日常生活を遂行する能力は、著しく低下している

・歩行や両足での立位保持は、ほぼできない

・意思の伝達が、ほぼできないことが多い

詳しくは、公益財団法人・生命保険文化センター「公的介護保険で受けられるサービスの内容は?」をご参照ください。

介護の度合いに応じて、介護サービスを受けることができますが、原則、かかった費用の1割または2割、3割を、自己負担することになります。

2. 介護にかかる自己負担の費用と期間

1) 介護費用

当然ですが費用は、在宅なのか、施設を利用するか、またどの程度の介護なのかによって変わってきます。

要介護3の在宅介護のケースで、月に約47,000円自己負担している、といった調査結果が出ています。

※ケアプランによって変わりますので、あくまで参考値としてご理解ください。

このケースの詳細は、公益財団法人・生命保険文化センター「実際にかかる介護費用はどれくらい?」をご参照ください。

結構、介護の費用ってかかりますよね。

そして、老後は年金収入のみで、仮に施設に入るとした場合、年金だけで足りるのか不安になる人もいるのではないでしょうか。

では、不足する費用を何で補うか

貯金や資産運用で補える見込みがあればよいのですが、長い介護状態が続いてしまったとしたら、お金が足りなくなってしまわないか気になりますよね。

介護の場合、いつまで続くかわからないからこそ、より不安が募りますよね。

では、介護はどれくらいの期間行われているのか見てみましょう。

 

2) 介護期間

6カ月未満 6カ月~1年未満 1~2年未満 2~3年未満 3~4年未満 4~10年未満 10年以上 不明 平均
6.4% 7.4% 12.6% 14.5% 14.5% 28.3% 14.5% 1.7% 54.5ヵ月
(4年7ヵ月)

(生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」/平成30年度より)

上記の表のとおり、過去3年間に介護経験がある方に、どのくらいの期間、介護を行ったのかを調査したところ、介護期間の平均は54.5ヶ月(4年7ヵ月)とのことでした。

4年以上介護した割合も、4割を超えています。

思ったよりも長いと感じられた方も、意外と短いと感じた方もそれぞれいると思います。

実は、この調査、現在介護を行っている人は、介護を始めてからの経過期間で回答しているので、まだ介護中ということになります。

つまり、介護期間の平均はもっと長いということになります。

介護は、「介護をされる側」 も 、「介護をする側」も、同様に不安を抱えています。

不安の多くは、経済的負担と精神的負担の2つです。

だからこそ、自分を守るためにも、家族を守るためにも、少なくとも経済的負担をかけなくて済むよう、民間の介護保険で準備しておくと、良いのではないでしょうか。

 

3. 民間の介護保険の選び方

民間介護保険とは、公的介護保険を補完する役割を担っており、所定の要介護状態となった場合に給付金が受けられる商品です。

いつまで続くかわからないからこそ、保障期間は終身がお勧めです。

仮に5年介護状態が続いても、10年続いても、保険会社から介護状態と認定されていれば、介護年金が出続けます。

そんな終身介護保険なら、長期化したとしても、安心ですよね!

 

「貯蓄型」と「掛け捨て型」、どちらがおすすめ?

メリットとデメリット貯蓄型とは、介護保険に、死亡保険が年金保険としてセットされている保険です。

要介護状態になった場合の介護保障以外にも、高度障害状態や亡くなった場合の死亡保険金等、解約時に受け取れる解約返戻金、年金等が受け取れます。

要介護状態にならなくても、遺族の生活費や老後資金として充当できる点がメリットです。

掛け捨て型とは、介護の保障を中心にした保険です。

解約返戻金や満期保険金などを抑えた、あるいはなくすことで、貯蓄型よりも保険料が割安であることがメリットです。

保障を重視して、掛け捨ての介護保険で準備するのもいいかもしれません。

掛け捨ては、少し抵抗があると思っている方には、貯蓄型の終身介護保険が、お勧めです。

「保険=掛け捨て」、ではありません!

介護になったら、介護年金が終身で受け取れて、健康で介護の心配は必要ないなと思ったときに、保険を解約すればタイミングによっては、支払ったお金が戻ってきます!

どちらにしても、自分に合わせて商品を選ぶことが大切です。

 

4. 保険の見直しのタイミング

私自身、30歳の頃は、介護保険にまったくと言っていいほど、興味がありませんでした、、、

まだ私には必要ないだろうと思っていました。

ところが、40歳を過ぎ、娘が成人を迎え、独立し、環境が変わった今、将来の自分を守るためには必要な保障なのではないか、と感じています。

誰しも、自分を取り巻く環境は、少しずつ変わっていきます。

環境の変化によって、自分の考え方や気持ちも少しずつ変わってきます。

そんなときこそ、保険を見直すチャンスです。

保険や介護のことはもちろんのこと、広く老後のことや資産形成など備えのこと、いつでも気軽に、私たちファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

そもそも、ライフプランを1から作っておきたい、ということでももちろん構いません。

あなたに合った介護プラン・老後プラン・資産運用プラン・保険のプラン、気になっていること、それぞれ一緒に考えます♪

一緒に未来に備えましょう!

子供の教育資金はいくら必要?いつまでにどう準備したらいいの?

人生をHAPPYにプロデュース!あなただけのマネープランを届けるファイナンシャルアドバイザーの戸松優子です。

突然ですが、私自身娘がいるので、子供は宝物だなとつくづく思います。

生まれてきてくれたことで、家族が増え、喜びとワクワクで幸せいっぱいになりますよね♪

日々、子供の成長を感じると共に、子供から教わることもたくさんあるのではないでしょうか。

私はたくさんあります。

それと同時に、子供が成長するにつれ、現実的なこととして教育資金が必要になってきます。

そうです、「住宅資金」「老後資金」と合わせて、人生の三大資金の1つが「教育資金」と言われており、ライフプランニングの中でも重要なことの1つになります。

ある程度分かっていることだからこそ、教育にかかるお金を計画的に準備することは、とても大切です。

そこで今日は、ライフプランニングをする上での重要なテーマの1つではありますが、あえて切り出して教育資金について考えてみましょう♪

1. 教育費は子供ひとりあたりいくらかかるの?

一般的に、幼稚園から大学卒業までの費用は約1,000万円~、私立理系だと2,000万円以上かかるとも言われています(―_―)!!

そんなにかかるのか!と思った方もいるかと思いますが、現実的にかかってきます。

どういう教育を受けさせたいかということと共に、人生の三大資金と言われるだけあり、1,000万単位のことになりますので、金額的にも早めから考えておかないとなりません。

私の子供も、幼稚園から大学まで全部公立で、その後公務員になってと思っていたけれど、そううまくはいかないものですよね(笑)

いろんな選択肢がありますが、大学に行く場合、大学の4年間は特に大きなお金が必要になります。

また、学校は公立か私立か、文系か理系か、学校へ自宅から通えるのか、それともアパートを借りるのか、もしくは海外留学なのか、選択によって必要な資金は大きく変わってきます。

以前、不動産業に携わっていたことがありまして、その際のお客様の傾向を少しだけ紹介します。

自宅から学校に通えない場合、お家を借りに相談にこられます。

ただ、お子様が「女の子」か「男の子」かで、支払う家賃も違ってくる傾向にありました。

お部屋探しに来る男の子の親御さんは、とにかく「安いところ」をお求めになる傾向がありました(笑)

女の子の親御さんは、なるべく「新しく」て「防犯がしっかり」していて、できれば「2階以上」のお部屋が良いとおっしゃいます。

娘が東京で一人暮らしを始める際に、同じように条件を出す経験をしたのでとてもよく分かりました。

私も不動産屋さんで、「ご希望の条件はありますか?」と聞かれたので、【新しい・2階以上・治安の良いところ・バストイレ別】と答えました(笑)

案の定、ほんとにお金がかかりました、、、

話がそれましたが、希望の進路がどうなるかわからないけれど、なるべく本人が希望する教育を受けさせてあげられるような準備だけはしておきたいなぁって思いますよね。

ではいつまでに教育資金を用意したらよいのでしょうか。

 

2. 教育資金はいつまでに用意したらいいの?

お金を増やす一般的に、一番お金がかかるのは大学4年間なので、子供が入学するまでに4年間でかかる費用が準備できれば理想的です。

でも準備ができないからといって、あきらめる必要はありません。

仮に「全部」準備できなくても大丈夫です。

例えば、子供が大学生になったときに収入があれば、そこから大学にかかる費用を捻出することもできますよね。

ただ、1年目にかかる入学金や授業料だけは準備しておくと良いかもしれません。

 

貯め期を早く長く計画する!

教育資金は、必要な時期がわかっているからこそ計画的に準備しましょう♪

データは少し古いですが、以下のとおり、国立・私立共に教育費も年々上昇していますので、インフレを考えて、目標金額を少し高めに設定しておくことも大切です!

  36年前(昭和60年) 24年前(平成8年) 7年前(平成25年)
国立大学入学金 120,000円 270,000円 282,000円
授業料 252,000円 447,600円 535,800円
私立大学入学金 235,769円 287,581円 264,390円
授業料 475,325円 744,733円 860,072円

貯められるうちに、資産形成をし、備えておきましょう。

早ければ早い分、備えやすくなります。

仮に240万円を1年で用意しようと思うと、毎月20万ずつ貯める必要があります。

では、仮に5年で用意しようと思うと、毎月4万円ずつ貯める必要があります。

同じく、仮に10年で用意しようと思うと、毎月2万円ずつ貯めれば240万円を用意できます。

このように、用意すべき金額を1年で用意するのか、5年で用意するのか、10年で用意するのか、によって毎月備える額が全く違いますよね。

毎月20万円貯めると聞くとイメージがわかないかもしれませんが、毎月2万円と聞いたら出来るかもしれないと思った方が多いのではないでしょうか。

教育資金は、時期が分かっているからこそ、コツコツ早めに取り組んでおきましょう。

 

3. 教育資金を準備しようと考えているお父さん・お母さんへ

自分たちのライフプランに合わせて、計画的に準備しましょう。

冒頭お伝えしたとおり、人生には教育資金だけでなく、住宅購入資金(or賃貸資金)や自分たちの老後のお金も必要です。

そして、日々の生活費も当然かかります。

子育てをしながら、家族で楽しむお金だって大切ですよね!

つまり、教育資金をどう準備するかも大切ですが、その前にライフプランを立てないと!

一度、自分たちのライフプランを作ってみませんか?

どう作ったら良いのか分からない、作ったライフプランの確認をしてほしいという方は、プラン作りのお手伝いはもちろん、実行までのサポートもさせていただきます♪

私たちファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

4年前の今頃は、私の下の娘が高校受験をしていた頃。

まだまだこれからお金がかかるよなぁと思うと同時に、楽しい学生生活を送れるようにサポートしてあげたいなぁと思っていました。

私自身も経験してきた身として、1人でも多くの方のサポートが出来たらと思っています。

人気・ランキング・分配金に騙されない!正しい投資信託の選び方

人生をHAPPYにプロデュース!あなただけのマネープランを届けるファイナンシャルアドバイザーの戸松です。 

今日は、投資信託の正しい選び方についてお話します。

銀行にお金を預けておいてもあまり増えないし、金融機関に行って「人気の投資信託があります。はじめてみませんか?」「ランキング上位の投資信託はこちらです。」「分配金が出るからいいですよ。」など言われて、はじめた方が増えています。

実は、最近そのようにはじめた方々から、「本当にそれでよかったのかな??」「自分に合った運用になっているのか不安」と、ご相談いただくことが増えています。

「投資信託ってそもそもどうやって選べばいいのかな??」と悩んでいる方や、「投資信託の見直しを考えてみたいけど、どう見直せばいいのかな??」という方に向けて、投資信託を選ぶときのポイントをまとめてみました。 

1. 投資信託は約6,000種類!自分に合った投資信託を選ぼう

投資信託は、約6,000種類あり、商品の中身によって、それぞれ商品の特性が違います。

つまり、どのような値動きをする投資信託なのか、ということをわかっていた方が安心です。

選ぶ前に、それぞれの商品の特性を見極めましょう! 

 

1) 自分に合った投資信託って何?

投資信託は、投資する商品の内容によって「値動きの特性」が違います。

一般的に、株式に投資をしている商品は、債券に投資をしている商品に比べると、高いリターンを期待できる代わりに、大きく値下がりをするかもしれません。

それに対し、債券に投資をしている商品は、株式に比べて安定した値動きになる傾向があります。

 

2) 自分に合った値動きの特性とは?

前述のとおり、株式投資信託は、債券投資信託に比べて値動きの特性が大きくなる傾向が強いです。

では、株式投資信託と債券投資信託、この2つのうち、自分に合うなと思うのは、どちらでしょうか? 

自分は大きく値動きしても高いリターンが期待できる商品がいい!なのか、そこまでのリターンは期待できなくてもいいから値動きが安定している商品の方が安心!なのか、自分に合うのはどちらなのかを見極めることが大切です。 

そうは言っても、どのようにして自分の好みを見極めたら良いのか、迷いますよね。

見極めるためには、投資したお金がどのくらい減っても大丈夫なのか、許容できるのか、ということを考えてみると自分の好みが分かるかもしれません。

「こんなに減るなんて思わなかったよ・・・」、なんてことにならないように、値動きの特性をきちんと知った上で、選びましょう。 

また、商品を1つに絞る必要はありません。

株式と債券に投資をしている商品を組み合わせることもお勧めです。 

 

2. 分配金が多く出るから良い投資信託!は間違い!

お金・資産よく、「たくさん分配金が出るからいいですよ。お小遣いみたいに。」というセールストークを耳にします。

そんな良い商品があるのかな?って、思ってしまいますよね。

分配金は、「普通分配金」と「特別分配金(元本払戻金)」の2種類あります。

普通分配金とは、運用がうまくいったために利益(運用益)から払い出されている分配金です。

一方で、特別分配金とは、投資した元本部分から払い出されている分配金です。

高分配な商品は、元本を取り崩している可能性が高いので注意しましょう。 

あたりまえかもしれませんが、分配金は、お小遣いではありません。

分配金がたくさん出ていても、それが元本から出ていた場合、どんどん元本が減ってしまいます。

そのため、元本払戻金を貰えるからといって、安心ということではないのです。

また、今はいいけど、今後もずっと高い分配金が出せるかというと、難しいケースが多いです。

それに、元本が減ってしまったら、お金が増えにくくなってしまいます。

分配金がたくさん出る商品は、魅力的に感じるかもしれませんが、大きく値下がりするリスクがあることを考えておきましょう。

また、そもそも分配金を必要としない方は、「年1回分配型」もしくは「毎月分配型で再投資をする」ことをお勧めします。

再投資をすることにより、元本が増えていくので、分配金を受取るよりも効率よく運用できますよ。

 

3. 人気・ランキング上位の投資信託が良いとは限らない

ついつい「この商品人気ですよ」「ランキングの上位なんです」と勧められると、人気の商品なら安心だな!とか、いい商品なんだろうな!と思ってしまいがちです。

「人気=みんなが買っている」、確かにそうです。

でも、「みんなが買っている=運用が上手な商品」だと誤解していませんか?

人気の商品が、いい商品とは限りません。

運用成績と人気は、イコールではありません。

実際、人気・ランキング上位で選んだけれど、思ったよりうまくいっていない、と相談に来る方が非常に多くいらっしゃいます。

運用がイマイチなのに、なんで人気なのだろうか?と、思ってしまいますよね。

おそらく、金融機関の方針だったり、売り手である営業にとって、販売しやすい人気ファンドの上位には、高分配ファンドが常にランクインしている傾向にあります。

また、1章でもお伝えしたように、商品によって値動きの特性が変わります。

人気やランキングに惑わされずに、自分に合った投資信託を選ぶことが大切です。

巷で話題になっている、業種やテーマに投資をする「テーマ型投資信託」も、売り手である営業にとっては販売しやすい商品です。

・インターネット関連
・中国
・ブラジル
・シェールガス
・AI       などなど。

なぜなら、「メディアで取り上げられているし、旬なテーマで将来性もあって良さそうだな」なんて思い、ついつい投資したくなってしまうのが人間の心理。

実際のところ、テーマ型投資信託だけに投資をして成功している人は、ほとんどいないのではないでしょうか。

その理由の一つとして、巷で話題になっている時点で投資のタイミングとしては、高値掴みとなってしまい、すでに遅い、といった要因もあります。

最後に、投資信託は短期的に売ったり、買ったりするのではなく、中長期(5~10年)で持つことをお勧めします。 

 

中長期運用の理由:相場を予想して的中させることはプロでも難しい

投資信託は、買うときに販売手数料、持っている間は信託報酬、換金時に信託財産留保額や換金手数料がかかるものもあります。

手数料も考えると、相場を追いかけて短期で利益を出すことは、難しいのが実情です。

毎日毎日の値動きに一喜一憂することなく、中長期的に保有してきましょう。 

 

中長期運用で大切なこと:リバランス

中長期で保有するうえで大切なことは、1年に1度は現在の運用状況を確認することです。

例えば、複数の商品を組み合わせて保有している場合は、相場変動によって配分の比率が変っているかもしれません。

配分の比率が変わることにより、自分に合わせたポートフォリオ全体の特性が変わってしまいます。

ポイント1でも伝えたように、安心して持っていられるよう、定期的に状況の確認をしながら、自分に合う配分から変わっていれば、自分にあった特性に向けて投資先の見直しもしていきましょう。

 

4.大切なお金のことだから、信頼できるアドバイザーに相談しましょう!

単にお金を殖やす事だけではなく、「いつまでに」「いくら」殖やすのか、によって選ぶべき商品が変わってきます。

つまり自分の運用プランに合わせた商品選択をすることが大切です。

投資信託で失敗しないためには、セールストークやランキングを鵜吞みにせず、自分に合った商品を選ぶことが大切ですよ。

そうは言っても、投資信託選びのポイントはなんとなくわかるけど、自分だけで調べるのって大変ですよね。

そんなときは、1章~3章のポイントを抑えて、ご自身に合った運用スタイルをアドバイスしてくれるファイナンシャルアドバイザーに一度相談してみてはいかがでしょうか。

投資信託で失敗しないための「コツ」「プロセス」をアドバイスしてもらえます♪

大切なお金だからこそ、自分のニーズに合わせて投資信託を選んで頂きたいと思います。
                   

商品等へのご投資には商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。各商品等への投資に際してご負担頂く手数料等及びリスクは商品毎に異なります。

結婚・子育て資金の一括贈与で最大1,000万円を非課税で贈与可能

結婚・子育て資金の一括贈与をご存知ですか?

大まかに言うと、結婚や子育てに掛かる費用として、1,000万円を一括で贈与することができる制度です。

通常の贈与のやり方として、毎年110万円を非課税で贈与することができる暦年贈与があります。

ですが、結婚や子育てを行う場合、一時期により多くの費用が必要になることがあります。

そのようなときに有効活用できる制度です。

また、結婚・子育て以外にも、教育資金や住宅取得などのために一括贈与を受けることができる制度があります。

ただし、これらの特例には細かい決まりもあるため、要点を押さえて実行する必要があります。

制度の要件を満たしていない場合、後ほどペナルティとして課税が発生してしまうことがあるため注意が必要です。

この記事では、特例のうち結婚や子育ての一括贈与について、その内容や注意点を確認していきます。

1. 結婚・子育て資金の一括贈与とは?

結婚・子育て資金の一括贈与は、「親や祖父母が、子供や孫に対して結婚や子育てに関わる費用を援助する場合に、一定の金額までは税金が免除される」制度です。

正式には「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」といいます。

通常は、親子の関係であっても金銭などの財産を贈与するときには、贈与税という税金が発生します。

一方で、子供が結婚するときや出産をするときなどに、その婚礼費用や出産費用などをサポートするために、親が資金援助を行うことは珍しくありません。

また、子供や孫が結婚・出産するときに、親や祖父母が必ずしも生きているとは限りません。

そのような事態への備えとしても、結婚・子育て資金の一括贈与を活用することで、生前に一括で受け渡しておくことができます。

また、日本では高齢世帯が多くの資産を保有していることが多く、その資金を早期に若年層に移転して、若年層の結婚に対する経済面での不安を取り除くことにより、結婚・出産・教育を支援することを狙いとして、2015年度の税制改正で創設されました。

創設した当初は、2019年3月末が期限の制度でした。

その後、社会的なニーズを受けて2021年3月末までの2年延長が決定されました。

さらに、2021年の税制改正で追加で2年の延長が決定し、現在は2023年3月末が期限となっています。(財務省「令和3年度税制改正」より)

それでは、国税庁の定めを元に制度の内容を確認します。

20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円まで(結婚に際して支払う金銭については300万円が限度)の金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

出典:国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」を元に一部筆者が加工

やや難しい言葉や表現が多いので、ポイントを解説します。

お金の教育は子供から

1)非課税限度額

贈与が非課税となる上限金額は1,000万円です。

ただし、1,000万円のうち結婚に係る費用は300万円が上限とされています。

では、具体的に結婚・子育てには何が含まれるでしょうか?

制度で利用できる資金の範囲を見ていきます。


2)結婚・子育て資金の範囲

この制度を活用して贈与できる資金は、大きく分けると「結婚費用」と「子育て費用」の2つです。

① 結婚費用

結婚費用には、直接的な結婚費用のほか、新居への引っ越しなどの結婚をきっかけに発生する費用も含まれます。

  • 直接的な結婚費用(挙式や結婚式の費用、衣装のレンタル費用、結婚披露宴の費用など)
  • 結婚をきっかけに発生する費用(引っ越し費用、敷金・礼金、仲介手数料、家賃など)

② 子育て費用

子育て費用には、妊娠から出産・子育てに掛かる費用が含まれます。

  • 妊娠に必要な費用(妊婦健診や、不妊治療にかかる費用など)
  • 出産に必要な費用(分娩費用や入院費、出産後のケア費用など)
  • 子育てに必要な費用(小学校就学前の子供の医療費、幼稚園・保育料など)

特に、不妊治療は高額になるケースも多いため、その費用も対象に含まれることは大きな助けになります。

結婚・子育て費用の対象をまとめると、次の表のようになります。

使途 分類 資金の内容 要件など
結婚費用 挙式・披露宴費用 挙式代・会場費・衣装代 入籍日の1年前以後に支払われたものに限る。
披露宴費用・会場費など
結婚を機に移り住む新居関連費用 家賃・共益費 入籍日の1年前後以内に締結した賃貸借契約に関するものに限る。また、当該契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象
敷金・礼金
仲介手数料・契約更新料 など
引越し代 入籍日の1年前後以内に行ったものに限る。
子育て費用 妊娠に要する費用 人工授精など不妊治療・医薬品に要する費用 医薬品は、処方箋に基づくものに限る。
妊婦検診・妊娠に起因する疾患の治療・医薬品に要する費用
出産に要する費用 分べん費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料など出産のための入院から退院までに要する費用
産婦健診、出産に起因する疾患の治療・医薬
品に要する費用
産後ケアに要する費用 出産日から1年以内に支払われたものに限り、
6泊分または7回分が上限。
育児に要する費用 未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品に要する費用 医薬品は、処方箋に基づくものに限る。
保育園、幼稚園、認定こども園、ベビーシッター業者等へ支払う入園料、保育料、施設設備費、入園試験の検定料、行事への参加や食事の提供など育児に伴って必要となる費用  

3)贈与の時期

結婚・子育て資金の一括贈与が適用できる期間は、2015年4月1日から2023年3月末が期限です。

当初は2019年3月末が期限でした。

その後2年ずつ延長されてきましたが、今後も延長されるとは限りません。

2021年の税制改正で期間が延長されたのは、結婚・子育て費用と教育資金の一括贈与の特例で、住宅資金等の贈与は延長の対象となりませんでした。

家計を計算して守る 住宅資金贈与のメリットと注意点をしっかり把握しよう

そのため、結婚・子育て資金の一括贈与も、早めに検討することが望ましいと考えます。


4)制度利用の条件

結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用する際にはいくつかの条件があります。

  1. 贈与をする人は、直接の親や祖父母であること
  2. 贈与を受ける人は、20歳以上50歳未満であり、前年の合計所得が1,000万円以下であること
  3. 金融機関の信託口座などを通して、贈与を行うこと
  4. 資金を利用した場合は、金融機関に領収書などを提出すること

これらの条件は、住宅資金や教育資金の一括贈与の特例と共通したルールになっています。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

田舎の田んぼで親子三世代 贈与税の特例の種類と概要まとめ|子育てや住宅取得、教育での利用を検討

ただし、贈与を受ける人の条件は制度によって異なり、次のように定められています。

  • 受贈者が20歳以上50歳未満であること
  • 贈与を受ける年の前年分の、受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下であること

いくつかの条件がありますが、特例を適用することで1,000万円という大きな資産を、非課税で贈与することができます。

次に、適用する際に検討すべきことや注意点を確認していきましょう。

2. 適用する上での注意点

ここまで、結婚・子育て資金の一括贈与の特例の内容について確認してきました。

ただし、メリットだけではなく注意点もありますので、実行の際には慎重に検討しておくことが必要です。

  1. 親や祖父母には、子供や孫を扶養する義務があり、扶養義務の範囲であれば贈与税は発生しない(一括贈与を行いたい場合に特例を利用する)
  2. 目的の制約がない暦年贈与との比較検討が必要
  3. 贈与税・相続税が発生するケースがある

このうち、1と2についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてお読みください。

田舎の田んぼで親子三世代 贈与税の特例の種類と概要まとめ|子育てや住宅取得、教育での利用を検討

贈与税と相続税について補足をします。

まず、以下のケースに該当した場合、贈与税が課税されることになります。

受贈者が50歳に達した時、または、金融機関との信託契約を解約した場合

いずれかに該当した場合、基本的に結婚・子育て資金の管理契約は終了します。

その際に、結婚・子育て資金口座に残額がある場合には、そのお金は親や祖父母から子供や孫に贈与されたものとして贈与税が課税されます。

つまり、「使い残し」や「目的外使用」があった場合には、最終的には贈与税が課税されてしまいます。

出典:国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」より

ただし、贈与を受ける人が死亡した場合は、使い残しの金額があったとしても贈与税は課税されません。

また、贈与をする人に相続が発生した場合、つまりは亡くなった場合には、相続開始日における管理残高・使い残しの金額が相続財産に加算されます。

3. まとめ

この記事では、結婚・子育て資金の一括贈与の特例を見てきました。

制度を活用することで、最大で1,000万円を非課税で贈与することができます。

ただし、利用目的が結婚・子育て資金に限られてしまうため、実際に適用する際には、他の特例や贈与税を検討した上で選択することをお勧めします。

相続・贈与には多くの制度があり、また改正によって制度の内容も変更になります。

そのため、その時々の制度を複合的に捉えて、相続を行なっていく必要があります。

相続に関わる制度の内容を知りたい方や、相続ついて相談したい方は、ぜひ1度相続・贈与に対応しているIFAや税理士等の専門家にご相談ください。