相続対策のプロの考え方、3原則とは?|円滑な遺産分割、納税資金の確保、相続税の軽減

相続対策という言葉を聞くと、どのようなイメージがありますか?

生前贈与でどんどん子供世代にお金を渡すことや、不動産を買うことが相続対策になる・・・というイメージを持っている方もいるかもしれません。

確かに、そういった対策で、相続税を減少させることができる場合もあります。

しかしながら、”木を見て森を見ない”相続対策を繰り返していった結果、実際に相続が発生したタイミングで、皮肉にも相続対策が裏目に出て、相続人が困ってしまうケースもあります。

そのようなことにならないために、相続対策を始める前にしっかりと相続対策の方向性を確認し、定期的に見直すことが大切です。

本稿では、相続対策を行う前にしっかりと押さえるべき「相続対策の3原則」をご説明していきます。

 

1. 相続対策の3原則|円滑な遺産分割、納税資金の確保、相続税の軽減

相続相続対策を行う上でしっかりと押さえなければならない3つの原則についてご説明していきます。

前述の通り、相続対策を始める前にこの3つの視点を押さえなければ、効果的な相続対策はできません。

相続対策のために・・・と実施したことで自らや相続人の首を絞めてしまうといったケースも散見されます。

そのようなことにならないために、一つ一つ確認していきましょう。

 

1)円滑な遺産分割

まず一つ目は、円滑な遺産分割です。

これは「相続人間で揉めないように遺産を分割することができるか」という視点です。

良くある勘違いとして、「遺産の総額が少なく、相続税がかからない範囲であれば、相続対策は必要ない」というものがあります。

これは全くの間違いです。

むしろ、分割可能な財産が少ない場合の方が、相続人の間で揉め、”争族(あらそいぞく、そうぞく)”に発展してしまうことが多いといえます。

 

例えば、父一人が亡くなり、相続人が子2名(長男・長女)だったときに、相続財産が4,000万円のマイホーム(土地・建物)と現預金200万円の合計4,200万円だった場合で考えてみましょう。

相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」ですので、このケースでは基礎控除額は4,200万円となります。

この場合、相続財産の合計額(4,200万円)が、相続税の基礎控除の金額以内(4,200万円)ですので、相続税額はゼロです。

相続税額がゼロですので、相続税をこれ以上引き下げる必要はありませんし、納税資金の工面について検討する必要もありません。

 

これらの遺産を、相続人である子2名(長男・長女)に分割しようとしたとき、どのようにしたら良いのでしょうか。

「4,000万円のマイホーム(土地・建物)を長男に、現預金200万円を長女に」と分割すると、金額的に乖離が大きく、不公平ですよね。

それでは、「長男・長女のそれぞれに、マイホーム(土地・建物)の持分1/2と現預金100万円を」という分割にするとどうでしょうか。

一見、公平は保てているように見えます。

しかし、「相続したマイホームに住む長男はいいけど、住まない長女は相続しても意味がない」、「将来、長男・長女に相続が発生した場合、さらにその下の世代(孫世代)に持分が分散されてしまって収集がつかなくなってしまう」といった問題が発生してしまいます。

 

「円滑な遺産分割」を目指すためには、財産の流動性を高めること、つまり、分割ができない財産を分割可能な財産にしておくことが必要です。

例えば、財産に占める不動産の割合が多いのであれば、現金や有価証券という形に変えておくことが、円滑な遺産分割に近づくための対策となります。

 

相続税の計算方法については、以下の記事で詳しく説明していますので、ぜひ参考になさってください。

家計を計算して守る 相続税は必ず発生する?相続税の計算方法をチェック! | IFA無料相談はRoute100

 

2)納税資金の確保

二つ目の原則は、「納税資金の確保」です。

これは、「想定される相続税額を金銭で納付することができるか」という視点です。

相続税は、原則として、相続が発生してから10か月以内に現金で一括納付しなければなりません

そのため、相続財産のうち一部は現預金や死亡保険金で準備をしておく必要があります。

被相続人が亡くなったときに相続人が受け取る死亡保険金は「相続人の固有の財産」とされ、遺産分割の対象外となります。そのため、相続が発生した直後に現金化することができます。(みなし相続財産として相続税は課税されます

それに対して、不動産などは現金化に長い時間がかかります。

不動産などの財産を多く相続した場合、納税に充当するための現金は別途準備しなければなりません。

また、現預金などを相続させる場合であっても、現預金の金額が相続税額に満たない場合には、相続人が元々持っている固有の現預金から支払う必要があります。

そのため、相続財産の中での現金比率には注意する必要があります。

もし納税資金が不足してしまうときには、相続税を分割払いにする「延納」や不動産などの財産で納付する「物納」といった制度も検討できますが、認められるかどうかの判断が厳しく、利子税も支払わなければいけないといった点からも、あまり気軽に適用できる制度にはなっていないのが現状です。

延納と物納の制度については、それぞれの記事にまとめていますので、ご確認ください。

延納は相続税の納付が延長できるが、条件が厳しく利子も発生 | IFA無料相談はRoute100
お金の教育は子供から 物納は相続税を不動産や証券で納めることが可能な制度だが、不利になるケースも | IFA無料相談はRoute100

それぞれの相続人が納税資金不足に陥ってしまうことがないように、事前に財産構成を組み替え、余裕を持って相続税を払うことができるだけの現預金を準備しておくことが大切です。

 

3)相続税の軽減(合法的に可能な範囲で)

最後に、3つ目の原則に「相続税の軽減」があります。

相続対策といえば、相続”税”対策というイメージが強い方が多いと思います。

ここで重要なのは、前述の「円滑な遺産分割」と「納税資金の確保」の原則を守りながら、その範囲の中で合法的に相続税の軽減ができるかを検討していくということです。

 

例えば、相続税の軽減のための対策の一つに、タワーマンションなどの賃貸用不動産の購入があります。

これは、タワーマンションの購入価額と比べて、相続税計算上の評価額が大きく下回ることを利用して、相続税を減少させるものです。

タワーマンション節税では、一般的には評価額の2/3程度を圧縮できるとされています。

単純な数字を置けば、タワーマンションを1億円で購入すると、相続税の計算上は3,000万円~4,000万円で評価することができるというものです。

相続税の圧縮効果は非常に魅力的に見えますが、相続財産が現金1億円しかない場合に、タワーマンション1億円を購入してしまったらどうなるか・・・「円滑な遺産分割」、「納税資金の確保」の視点から考えてもらえれば、将来困ってしまう可能性があるのは自明です。

ここまで極端な例であれば「危険である」と感じられますが、実際にはこれに類似するような対策であっても実行してしまっているケースは散見されます。

 

なお、当然ですが、ここで検討すべき対策は合法的で安全・確実なものに限られます。

上記のタワーマンション節税のような、(合法ではありますが)ある意味ドラスティックな節税は、税務当局から否認されてしまう可能性もあります。また、税制改正により節税の効果がなくなってしまうということもあります。

そういった意味からも、バランスを欠いた相続対策は危険であり、税制改正の影響を考慮しながら定期的にプランを見直すことが重要だと考えます。

 

タワーマンション節税に関しては、こちらの記事にまとめてありますので、ぜひご参考になさってください。

タワーマンション節税は相続税の減少には有効だが注意が必要! | IFA無料相談はRoute100

 

比較的、安全な相続対策の一つに、生命保険の活用があります。

被相続人が保険料を負担して、被保険者が被相続人、保険金受取人が相続人という契約とした場合、死亡保険金は相続財産(みなし相続財産)となり、相続税が課税されることとなります。

このとき、死亡保険金のうち、一定の金額(相続人の数×500万円)が非課税とされるという特典が設けられています。

生命保険は、相続対策の初手で検討されることの多いメジャーな対策といえます。

しかしながら、当然ですが、いくら生命保険が安全な施策といっても、現金保有率が低い状態で多額の生命保険を契約してしまっては、円満な遺産分割ができなくなってしまう可能性もあります。

相続財産、相続人の関係などの現状分析をしっかりと行い、相続のグランドデザインを描いた上で、相続対策を行っていくことが重要です。

 

2.まとめ

この記事では、相続対策の3原則「円滑な遺産分割」「納税資金の確保」「相続税の軽減」についてみてきました。

木を見て森を見ない相続対策で、将来相続人の世代を困らせてしまわないように、相続対策をスタート段階でしっかりと方向性を確認することが大切です。

相続対策や相続後の資産の運用について相談したい方は、ぜひ一度相続・贈与に対応しているIFAや税理士等の専門家にご相談ください。

※本ページに記載されている内容は2021年8月28日時点のものです
※記載内容に誤りがある場合、ご意見がある方はこちらからお問い合わせください

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